放課後等デイサービス開業の行政手続きでお困りではないですか?

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専門家の女性行政書士が解説します!

放課後等デイサービスを開業する前には「許可を取るための申請手続き」について調べられるのではないでしょうか。障害福祉施設の許可について説明する公的な文章は、専門用語が多用されていて、慣れていないと読みにくいですよね。

自分で調べようと行政のホームページを見てみたけど「論点が多く分かりにくかった」と言われて相談に来られる方もいらっしゃいます。

そこで今回は「要件と手続きの流れが理解できること」を目的として、行政手続きの専門家である行政書士が放課後等デイサービスの開業手続きについて、わかりやすく解説していきます。

放課後等デイサービスの開業を検討されている方におすすめの記事です。

行政書士と放課後等デイサービス

放課後等デイサービスを開業するには、「児童福祉法」という法律のルールに従って申請手続きをおこなって、管轄の自治体からの許可を受けることが必要です。

※この障害福祉事業の許可のことを「指定」と呼びます。
 行政書士はお客様から依頼を受けて「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をすることができます。そのため、お客様からご依頼があれば、放課後等デイサービスの申請に関する書類作成や申請手続きをおこなうことができます。

これらは国家資格者である「行政書士の独占業務」となっているため、資格のないコンサルタント等が自社以外の指定申請書類の作成をすることはできません。(本人申請に見せかけても、実態が違えば違法となります)ご注意くださいね!
行政書士事務所でも障害福祉分野を扱っていないところもありますが、当事務所の許認可部門では特に障害福祉分野に力を入れて運営しております。安心してご相談ください。

1.放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスの看板を街中で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

「デイサービス」という言葉から介護施設を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、就学している6歳~18歳までの障害のあるお子さんが学校終了後に通うことのできる施設です。
障害児を対象とする事業には、「障害児通所支援」と「障害児入所施設」があり、放課後等デイサービスは「障害児通所支援」にあたります。

平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた「生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進」等を目的とした福祉サービスです。支援を必要とする子どもに対して、個々の状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものとされています。

療育手帳や障害者手帳を取得していないお子さんでも、医師の意見書等で通所が必要だと認められた場合には、利用することができます。利用希望者が居住している市区町村の窓口で「通所受給者証」を交付してもらってから、施設と契約して利用することができるようになります。

★学童との違い

放課後等デイサービスは障害児の学童と例えられることもあります。学校終了後に利用できる点は同じですが、放課後等デイサービスは保護者が働いていなくても利用が可能です。

学童は保護者が就労している等の理由で、学校終了後に家庭で面倒を見られない児童が対象となっています。
放課後等デイサービスは預かりではなく「療育を受けること」が主な目的なので、保護者が就労しているかどうかは要件となっていません。ここが大きな違いとなります。

 

下記の表は児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービス一覧です。
放課後等デイサービス+児童発達支援を組み合わせた多機能型事業所もあります。

通所支援 児童発達支援 障害や発達に遅れのある未就学児に対し、日常生活に必要な動作、知識技能、集団生活への適応訓練等を提供する。
医療型児童発達支援 医療ケアやリハビリ等を必要とする未就学児に対して、日常生活に必要な動作、知識技能、集団生活への適応訓練等を提供する。
☆放課後等デイサービス 障害や発達に遅れのある就学後の児童に対して、学校終了後・休校日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等をおこなう。
居宅訪問型児童発達支援 外出困難な重度障害を抱える児童の居宅を訪問し、日常生活に必要な動作、知識技能、集団生活への適応訓練等を提供する。
保育所等訪問支援 障害のある児童が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活に適応するための、本人に対する直接支援、訪問先職員に対する間接支援等をおこなう。
入所支援 福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立・自立に必要な知識技能の付与をおこなう。
医療型障害児入所施設 医療機関に入院・施設に入所している障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立・自立に必要な知識技能の付与をおこなう。

2.許可の基準

岐阜県で開業したい場合は、県の条例で定める基準を満たして、岐阜県知事の「指定」を受けなければいけません。会社の住所ではなく、施設を開業する住所にある役所が窓口となります。

管轄の都道府県や政令市、中核市等の担当窓口に指定申請の手続きをおこないましょう。この指定の許可を出す自治体のことを「指定権者」と呼びます。

「障害福祉課」等が担当の窓口となることが多いですが、申請の準備をする前に担当窓口がどこになるか確認しておくと安心ですね。

★条例とは?

地方自治体は法律の範囲内であれば「条例」という独自のルールを策定できます。

そのため管轄の窓口によってルールが変わることがあるのでご注意ください。

では、この指定を受けるためには、どのような基準を満たせばよいのでしょうか?

指定を受けるには基準を満たすことが必須となりますので、とても重要なポイントです。

満たすべき基準を4つに分類して解説していきますね。

 

2-1.【法人基準】誰ができるの?

放課後等デイサービスを開業するには「法人格」を持っていなければいけません。個人では指定を受けることができないため、法人格がない方は新たに法人を設立する必要があります

法人の種類については特に定められていません。法人格には以下のような種類があります。

営利法人 株式会社 株式を発行して集めた資本で経営をおこなう会社です。

所有と経営が分離されていることが特徴ですが、中小企業では株主と経営者が一体化しているケースが多いです。

定款の認証が必要で、設立コストはかかりますが、知名度があり信用力が高いと考えられています。1名で設立可能。

合同会社 出資者がそのまま会社の経営者となる持分会社です。代表取締役ではなく「代表社員」となります。定款認証が不要で決算公告義務もないので、設立費用やランニングコストを抑えることができます。近年、増加してはいますが、株式会社に比べて知名度が低いです。1名で設立可能。
非営利法人 一般社団法人 認証は不要なため、登記手続きをおこなえば設立可能です。社員2名と理事1名(兼任可)の最低2名いれば設立できます。メリットとしては、資本金が必要なく、事業内容に制限がありません。しかし、営利法人と比べて会計処理に手間がかかる面もあります。
社会福祉法人 社会福祉事業のみを目的として法の定めに従って設立する法人です。公益性が高いので健全な運営を支援するため、補助金や税制面での優遇措置があります。基礎となる資金や土地建物が必要性など設立の要件が厳しいです。また、収益事業には制限も設けられており運営の自由度は低いです。
特定非営利活動法人(NPO法人) NPO法に基づき都道府県(指定都市)の認証を受けて設立する非営利法人です。主な活動内容は公的に価値のある20分野に限定されています。社員10名以上(役員3名以上、監事1名以上)が必要となります。設立後は行政の監督があり、適正な運営が求められます。
医療法人 病院や診療所、介護老人保健施設などの医療施設の運営を目的に設立された法人です。「社団法人」「財団法人」の2種類がありますが、ほとんどが「社団法人」です。

令和元年の厚生労働省の放課後等デイサービスに関する調査では、事業所の設置主体について「営利法人」50.6%が最も多く、その次に「NPO法人」17.0%、「社会福祉法人」16.8%という結果でした。(厚生労働省「令和元年度障害者総合福祉推進事業」放課後等デイサービスの実態把握及び室に関する調査研究より)

メリット・デメリットを考えて事業者様が今後も運営しやすい形態を選択されるとよいと思います。当事務所は設立前からのご依頼にも対応しておりますので、法人格についてお悩みの場合もご相談ください。

 

★定款の記載に注意

法人設立の際に作成する「定款」という書類があります。これは「会社の憲法」とも言われており、会社運営に関しての様々なルールをまとめた大切なものです。

定款には会社の事業目的を記載する箇所があります。放課後等デイサービスを開業したい場合には、この目的欄に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」等の記載が必要です。

定款を作成する前に申請する窓口や専門家に確認することをおすすめします。

 

「放課後等デイサービスの開業には「法人格」が必要。定款の目的欄にも注意!」

 

2-2.【設備基準】何が必要?

<物件について>
放課後等デイサービスを開業するには、物件選びも重要なポイントです。利用者が来てくれる立地なのか、近隣からの理解を得られるか、許可を取得できる物件なのか、考慮すべきことがたくさんあります。「建築基準法」「消防法」などの他法令の確認も必要となります。物件はコストがかかりスケジュールに対する影響も大きいので、許可基準を確認してからご契約されることをおすすめします。

<設備基準>

指導訓練室 利用時間に子ども達が過ごすプレイルームのことです。支援内容に合わせて、訓練に必要な設備や備品を備えておきます。岐阜県の場合は、障害児1名当たり2.47㎡以上が望ましいとされています。

(広さの基準は地域により異なる)

事務室 事務作業をおこなえる専用のスペースのことです。鍵付きの書庫等を備える必要があります。
相談室 相談者のプライバシーに配慮した相談室が必要です。(個室でない場合は、外から見えないように固定パーティションを設置するなど)
トイレ・手洗い トイレと別の洗面が必要です。利用する児童に合わせて手すりの設置やバリアフリー対応などの配慮が望ましいです。
その他 その他にも利用する児童の特性に合わせて、運動室や静養室、キッチン、着替えスペースなどを設置したりします。

放課後等デイサービスには、上記のような設備に関する基準が設けられています。開業する地域や提供する支援の内容によっても変わってくるので、こちらも事前にしっかり確認しておきたいですね。

2-3.【人員基準】放デイに必要な人員は?

放課後等デイサービスには、児童への適切な支援をおこなうため、人員についても細かな基準が設けられています。こちらも開業前に確認しておきましょう。

<放課後デイサービスに必要な人員>※利用人数により変動します

管理者 事業所ごとに配置
児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は必ず専任かつ常勤)
児童指導員or保育士 2名以上(利用者10名まで)
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に配置
嘱託医

看護職員

※重症心身障害児を受け入れる場合は配置が必要。

(1)管理者

管理者は利用者の申し込みの調整や、従業員の管理など、施設全般の管理・総務的な役割を果たす職種です。資格の有無は問わず、管理者の業務に差し支えない程度であれば、他職種と兼務することも可能です。(地域によって異なるので注意)

(2)児童発達支援管理責任者

障害児の保育や療育に関する専門職です。省略して「児発管(じはつかん)」と呼ばれることが多いです。利用する児童の個別支援計画書の作成や、他の指導員への助言や指導する役割を担っています。児童だけではなく保護者との面談もおこない、提供するサービスを全体的に管理します。
業務に支障のない範囲であれば管理者を兼任することができますが、利用者の介護等を直接おこなう児童指導員等の職種は兼任できないのでご注意ください。

<要件>児発管になるには実務経験+基礎研修&&実践研修が必要です。

 

✿実務経験

最低でも5年以上の実務経験が必要で、福祉施設や教育機関等でおこなう「相談支援業務」「直接支援業務」「国家資格等を必要とする業務」が対象になります。そのうちの3年以上は「障害者や児童を対象とした実務経験」でなければいけません。

 

<実務経験を満たす3パターン>

実務経験の要件
相談支援業務

(障害がある方の自立に関する相談、助言、指導、支援等)

直接支援業務

(障害がある方の入浴、排泄、食事等の介護やリハビリ等)

国家資格

(下記の国家資格が必要な業務への従事経験)

5年以上 5年以上or8年以上 5年以上
・相談支援事業

・相談施設

・福祉施設

・就労支援施設

・教育機関

・医療機関

 

 

 

 

・福祉事業

・福祉施設

・障害者雇用施設

・教育機関

・医療機関

※保育士、児童指導員、社会福祉主事、精神障害者社会復帰施設指導員、介護職員初任者研修の資格がない人は8年以上の経験が必要。

医師、歯科医師、薬剤師

保健師、助産師、看護師
准看護師、歯科衛生士
理学療法士、作業療法士
言語聴覚士、視能訓練士
義肢装具士、柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師
はり師、きゅう師
管理栄養士、栄養士
社会福祉士、介護福祉士
精神保健福祉士

いずれの場合も実務経験のうち3年以上は「障害者や児童を対象とした実務経験」でなければいけません。老人福祉施設や地域包括センターなどは「障害者や児童を対象とした実務経験」に該当しないため、注意してください。

 

✿研修 ※2019年から制度が変更されています

児発管になるためには、実務経験要件の他に必ず研修を受講しなくてはなりません。

①相談支援従事者初任者研修、②基礎研修、③実践研修の3つの研修の受講が必要です。

研修カリキュラムは都道府県によって違うため、管轄の地域のカリキュラムをご確認くださいね。

岐阜県の令和4年度の研修スケジュールは下記のURLに掲載されています。

令和4年度研修計画 – 岐阜県公式ホームページ(障害福祉課)

令和4年度 岐阜県サービス管理責任者等研修(基礎研修)実施要項

 

 

(3)児童指導員、保育士

 児発管が作成した個別支援計画書に基づいたサービスを提供します。児童に関する活動記録をつけたり、日常生活やコミュニケーションについての支援をおこなったり、児童の健全な育成を支援します。利用者10名までは、2名以上の配置が必要です。(1名以上は常勤)利用者の人数によって、配置しなければならない人数が変動します。

児童指導員になれるのは、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「教員免許」等の所定の資格保持者や、大学で社会福祉学、心理学、教育学等の学部を卒業している人などです。

児童指導員の要件
①地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

社会福祉士の資格を有する者

精神保健福祉士の資格を有する者

④学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法 第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

⑨ 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

2-4.【運営基準】

放課後等デイサービスの指定を受けるには、運営基準を満たすことが必要となります。指定を受けた後の運営も、基準を満たしていないことが分かると指定を取り消されることもあります。実施指導で改善命令を受けないように、規定に沿った運営をおこないましょう。開業時から日々のオペレーションの中に書類の整備方法などを組み込んでおくのがおすすめです。

 

以下、放課後等デイサービスの運営基準を一部抜粋します。

 

・利用定員

利用定員が10人以上であること。ただし、主として重症心身障害児が利用する場合は5人以上。

・放課後等デイサービス計画

利用児童・保護者の希望する生活や課題を把握して、置かれている環境や日常生活全般の状況を考慮し、個別支援計画書を作成します。6カ月に1度モニタリングを行い見直す必要があります。
・サービス内容・手続きの説明と同意
利用申し込みをする保護者に対して、運営規定の内容など重要事項を説明した文書を交付して説明を行い、必ず同意を得てからサービスを開始します。

・相談及び援助

常に利用児童の心身の状況を把握して、発達課題などを保護者と共有します。相談には適切に対応し、必要な助言やその他の援助を行います。

・指導、訓練等

利用児童の個別の状況に合わせて、自立の支援と日常生活の充実のための指導や訓練を実施します。社会生活への適応性を高めるための支援をしていきます。

・サービス提供の記録

サービスの提供日、具体的内容、利用者負担額等に係る必要な事項をその都度記録しなければいけません。その他にも、事故や苦情についても適切に記録を残しておきます。

・協力医療機関

利用児童の急変に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておきます。

・指定障害児通所支援事業者等との連携等

支援の提供や終了に際しては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供者との連携に努めます。

・非常災害対策

消火設備など非常災害に必要な設備を備えて、発生時の具体的計画を立て関係機関への通報及び連携体制を整備しておきます。従業員・利用者への周知と定期的な非難訓練をおこないます。

3.申請までの流れと必要書類

※指定権者によって違う場合がありますが、主な流れと必要書類は以下のとおりです。

①事前相談
(必要に応じて事前協議の前段階で事業について相談をおこないます)

②事前協議 ※1事業所平均2回
(指定を受けようとする月の3か月前まで)

③申請書類の提出

(指定を受けようとする月の1か月前まで)

④受付及び審査

(基準を満たしているか具体的な審査をおこなう)

⑤指定

(指定月の1日から事業開始)

 

申請の手続きに関してはこのような流れになりますが、実際は物件の選定や内装工事、消防での事前相談、事業計画の策定・資金調達、採用、研修、カリキュラムの策定、パンフレットやホームページ制作なども必要になります。半年から1年ほどかけて準備する方が多いです。

また、開業してから初回の給付金が入金されるまでには約2カ月かかります。運転資金とスケジュールにはゆとりをもって取り組みましょう。

 

必要書類

・指定申請書

・放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項

・登記事項証明書又は条例等

・事業所平面図

・建物の構造概要(建物の構造・建築年月・床面積がわかるもの)

・建物の賃貸契約書の写し

・事業所の外観及び内観の写真

・指定管理者との協定書の写し

・設備・備品等一覧表

・管理者の経歴書

・児童発達支援管理責任者の経歴書

・児童発達支援管理責任者に必要な資格の証明書の写し

・児童発達支援管理責任者の実務経験証明書

・従業者の経歴書

・従業者に必要な資格・研修修了の証明書の写し又は実務経験証明書

・運営規程

・障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

・協力医療機関との契約内容が分かるもの

・事業開始後1年間の収支予算書及び事業計画書

・(第3者評価を実施している場合)第3者評価の結果が分かるもの

・事業所位置図

・児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・当該事業所・施設に係る組織体制図

・障害児通所給付費・障害児入所給付費等算定に係る体制等に関する届出書

・障害児通所給付費・障害児入所給付費等の算定に係る体制等状況総括表

・各加算算定に係る添付書類

・障害児通所支援事業等開始・変更届出書

・指定基準等チェックリスト

・事業所建物の消防法適合状況を示す書類

・社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

4.当事務所のサービス

以上が放課後等デイサービスの指定申請手続きの説明となります。様々な許認可申請の中でもボリュームが多く、建築基準法などの他法令にも注意する必要があります。

「自分で指定申請をするのが不安な方」や「開業準備が大変で手続きに時間が割けない方」に向けて、当事務所では指定申請のサポートサービスを提供しています。

当事務所の詳しいサービス内容につきましてはこちらをご覧ください。

障害福祉事業の開業と運営【中小企業支援】

 

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