外国人の雇用(就労ビザ)

就労ビザに関するご相談には、採用した外国人のビザが取得できるか不安、書類の作成に時間が取られてしまう、ビザに関する法律がよくわからない、という理由でお越しいただく方が多いです。

当事務所ではお客様が安心して本来の業務に専念できるよう、外国人雇用のビザコンサルティングから、許可後のアフターフォローまでをサービスとして提供しております。

ご依頼されたお客様からは「もっと早く相談すれば良かった」「外国人を雇用するときの注意点が理解できた」「自分で準備するより早く手続きが完了できた」というお声をいただいております。

行政書士にご依頼いただくことで、不安や疑問を解消することができて、よりスムーズなお手続きが可能となります。

当事務所は初回相談を60分無料で行っております。行政書士には守秘義務が課せられており、ご相談内容が外に漏れることはありません。

また、ご相談に当事務所からお客様に営業することはございませんので、ご安心ください。就労ビザでお悩みの方は、是非一度ご相談にお越しください。

当事務所がお客様にご提供できること・依頼するメリット

個別の事情に合わせたビザ申請

就労ビザの審査は個別に行われます。そのため申請者の経歴、雇用先での業務内容など、個別の事情を考慮して申請準備をする必要があります。インターネットや知人からの情報が、必ずしもお客様の申請に当てはまるとは限りません。                                                                                      当事務所ではお客様の経歴などを詳しくヒアリングし、個別のご事情に合わせて書類のリストアップや申請書類の作成を行っております。就労ビザの申請は、今後の企業活動や外国人ご本人様の人生に関わる大切なお手続きだと考えて、丁寧にご対応させていただいております。

フルサポートでスムーズなお手続き

当事務所では、有資格者である申請取次行政書士が最後までお客様を担当させていただきます。「申請取次行政書士」とは、出入国に関する法令研修を修了した行政書士のことで、外国人ご本人様の代わりに、入国管理局へ申請の取次を行うことが出来ます。申請取次行政書士に就労ビザの申請を依頼すると、入国管理局への申請や対応を任せることができます。ビザの要件の調査や書類作成も任せることができるので、お手続きの負担が少なくなります。

法令違反のリスクを最小限に

出入国在留管理庁の発表によると、令和2年の在留資格(ビザ)取消件数は1,210件で、前年から217件増えて過去最多となっております。取消理由は「在留資格とは別の活動をしている」「在留資格通りの活動をしていない」が最も多く、法律を知らなかったとしても雇用主も不法就労助長罪の処罰の対象となってしまいます。

ビザに関する法令は改正や変更も多く、非常に仕組みが複雑化しています。お客様には「知らなかった」ことで不利益を被ってほしくありません。当事務所では、わかりやすい説明を心がけて、許可後の注意点のご案内まで行っております。

ご依頼後の流れ

お客様よりお手続きご依頼のお申込み

1.お客様と行政書士の間で業務委任契約書を締結します。

2.着手金請求書発行・着手金のお支払いをお願いいたします。

3.初回コンサルティング・ヒアリング /調査・必要書類リストの作成

4.必要書類のご用意/書類収集/書類作成

5. 作成した申請書類のご確認、署名、押印をお願いします。                                                 変更と更新の場合は、在留カードとパスポートの原本をお預かりさせていただきます。                     (※在留カードとパスポートのお預かり時に預かり証を発行します。お預かりしている間は在留カード、パスポートの写しと預かり証を携帯してください。 許可後にご返却いたしますが、必要な方は申請後に一旦ご返却いたしますのでお申し付け下さい。)

6.入国管理局へ申請                                                  (※申請後に受付票の写しを送付いたします。 申請後に入管から追加資料提出通知が届いた場合は行政書士が対応します。)

7.結果が出ましたら通知のハガキが行政書士事務所に届きます。                     (※結果通知のハガキと在留カード、パスポートの原本を持って入管へ行政書士が受け取りに行きます。更新の際、収入印紙代4,000円が必要となります。)

8.成功報酬のお支払いをお願いします。                              (※新しい在留カードのお渡しは報酬のお支払い確認後とさせていただきます。ご了承ください。)

9.新しい在留カードとパスポートお渡し                                   (※ 申請書類の控え一式もこの時にお渡しします。)

10.許可後の注意点のご案内

就労ビザ申請の料金とサービス内容

在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「家族滞在」「技能」など

名古屋・岐阜入管への申請 行政書士報酬(税込) その他手数料
在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

121,000円

 

なし
在留資格変更許可申請

(現在のビザから種類変更)

110,000円 収入印紙代

4,000円

在留期間更新許可申請

(転職なしの期間更新)

55,000円

(リピーター:44,000円)

収入印紙代

4,000円

在留期間更新許可申請

(転職有りの期間更新)

110,000円 収入印紙代

4,000円

就労資格証明書交付申請 110,000円 収入印紙代

1,200円

※ご注意点のご案内

  • 料金表は目安のため、ご事情によって上記の料金が変わる場合がございます。当事務所では、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示して、ご納得いただいてからお申込みいただいております。基本的にご依頼後に追加料金が発生することはございません。
  • 名古屋入管、岐阜入管以外への申請にも対応しております。
  • 外国語の書類は日本語訳の添付が必要となります。そのため別途、翻訳料金が必要になることがあります。
  • 同時に複数申請のご依頼をいただいた場合、リピーターのお客様、顧問を担当しているお客様に関してはお値引きを行っております。
  • 申請前に着手金として報酬の50%をお支払いいただき、許可後に成功報酬として残りの50%とその他手数料をお支払いいただきます。基本的に着手金のご返金はしておりませんので、ご了承をお願いいたします。

就労ビザ申請サービスに含まれる内容

1.ビザ申請に関するコンサルティング

(・ビザ申請に関するヒアリング・在留資格該当性の調査・問題点や注意点の確認

・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内・(必要な場合)入管へ

の行政相談)

2. 個別の状況に応じた必要書類リスト作成

3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)

4.ビザ申請書類・雇用理由書の作成

5.各種契約書等の確認・作成

6.入管(出入国在留管理局)への申請取次

7.資料提出通知への対応・作成

8.結果通知の受け取り

(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」の受け取り)

9.入管への新在留カードの受け取り

10.新在留カード、申請書類控えのお渡し

(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」のお渡し)

11.許可後の注意点のご案内

※万が一、不許可になった場合は、入管で不許可理由の聞き取りを行い、許可の可能性があれば無料で再申請を行います。

申告内容の虚偽や過去の法令違反、行政書士が知りえなかった理由での不許可については、再申請サービスは適用できませんので、ご注意ください。

外国人を採用する際の、ビザのお手続きでお悩みはありませんか?

外国人を雇用している企業の事業主様や採用人事の担当者様は、外国人を雇用する際のビザの手続きについて、悩まれたことがある方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、下記のようなお悩みを持って、ご相談にお越しいただくお客様が多いです。

  • 自分で調べてみたけど、ビザの種類や要件がたくさんあり、よく分からなかった。
  • 急に外国人採用の担当者になり、知識がないのにビザ手続きを担当することになってしまった。
  • アルバイト留学生を正社員で採用しようと思っているが、ビザが取れるか不安。
  • 就労ビザを持っている外国人を採用したけど、転職者はどんな手続きが必要なのか。
  • 雇用理由書にどんなことを記載すれば良いのか分からない。

就労ビザを取得するための手続きは、用意する書類も多く、法律も複雑なため、会社の方が担当されると時間がかかり、通常業務に支障が出てしまうというお声をよく聞きます。

当事務所へは外国人採用が初めてのお客様はもちろんのこと、今までは自社で手続きを行っていたというお客様にも多くご相談に来ていただいております。最近は、外国人雇用に関するコンプライアンス違反が心配で、行政書士に相談に来たという方が増えてきています。

そもそも「就労ビザ」とは何?

よく「就労ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「在留資格」と言います。外国人が日本に在留して活動するためには、必ず「出入国管理及び難民認定法」で定められた在留資格が必要になります。現在日本には29種類の在留資格があり、その内「就労ビザ」に該当する在留資格は約19種類あります。在留資格で許可されている範囲でのみ、日本での活動が許可されます。外国人を雇用する場合は、勤務先での活動内容に該当する在留資格を取得する必要があります。

外国人従業員を採用する場合に取得する代表的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」があります。「技術・人文知識・国際業務」は学歴や実務経験の要件を満たして、専門的な技術や知識を必要とする業務に就く外国人に付与されるもので、単純労働は認められていません。

該当する職種の例としては、エンジニアやプログラマーなどの理系の職種や、通訳翻訳や企画広報、経理、会計などの文系の職種があります。いずれも履修した専門科目と業務内容に関連性があることや、企業側の雇用条件が日本人と同等かそれ以上であることなど、様々な要件を満たす必要があります。なかなか分かりにくい制度ですよね。

外国人雇用の際に、よく検討される在留資格は?

外国人の方は持っているビザ(在留資格)の種類によって、日本で活動できる内容が決まっています。ビザを持っているからといって誰でも働けるわけではありません。

就労制限がない在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。

その他の在留資格の方については、在留資格の変更手続きや資格外活動許可の手続きが必要となります。当事務所へのご相談が多い在留資格を下記で簡単にご紹介します。

技術・人文知識・国際業務 留学生が日本で就職する場合の代表的な在留資格です。大卒・日本の専門学校卒等の学歴要件を満たし、学んだ専門性を活かせる分野の業務に従事する在留資格です。専門的な技術や知識を必要とした職種に限定されており、エンジニアやプログラマー、IT技術者、通訳・翻訳、企画広報、経理、会計、経営コンサルティングなどが該当します。
高度専門職1号

(イ・ロ・ハ)

高度外国人材の受け入れ促進のため、学歴や職歴、日本語能力、年収などをポイント制にして、ある一定のポイントを達した優秀な外国人の方に「高度専門職」の在留資格を与え、優遇措置を講ずる制度です。永住許可要件の緩和や、最初から在留期間5年が付与されるなど様々な優遇措置があります。
特定活動46号 日本の大学を卒業した留学生が、修得した知識や高い日本語能力を活用して幅広い業務に従事できるよう、2019年に創設された在留資格です。日本の4年制大学卒、日本語能力試験N1の保有など厳しい要件はありますが、接客業務や観光ドライバー、工場のラインに入っての作業など他の就労ビザでは難しい作業も行うことができます。(業務内容は更に細かい要件有)
特定技能 2019年に新設された在留資格で、日本国内で人材確保が困難な14の業種で、外国人の就労が可能になりました。労働力不足の解消を目的としています。一定の技能技術と日本語能力があることが要件です。
技能実習 開発途上国への日本の技術の移転を目的として創設された制度です。

「技術の移転」を通して開発途上国の産業・経済発展を担う人材を育成する「人づくり」を目的としています。

資格外活動 「留学」及び「家族滞在」のビザを持っている外国人が、アルバイトする場合には「資格外活動許可」を受けることが必須です。1週28時間まで就労することが可能です。風俗営業等の職種は、業務内容に関わらず就労禁止です。

就労ビザを取得するためにはどうすればいいの?

まずは勤務先で行う業務内容と採用する外国人の経歴などを確認し、どの在留資格に該当するか、要件を満たしているかを確認します。申請は居住している場所を管轄する入管(出入国在留管理局)へ行います。個別審査のため、かなりの個人差がありますが、許可が降りるまでは平均1か月~3か月ほどです。ご自身で申請されると、書類の準備にもかなり時間がかかってしまうのではないでしょうか。

就労ビザを取得するには、法律上の要件を満たしていることを、申請する側が証明する必要があります。入管で公表されている必要書類の他に、在留資格該当性があることを立証するため、状況に応じた書類の用意も必要です。また、審査の途中で入管から追加資料を求められることもあります。

当事務所への就労ビザに関するご相談ケース

手続き

・在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請

・海外から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請

・配偶者が就労ビザの方の在留資格「留学」から「家族滞在」への在留資格変更申請

・転職した在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方の就労資格証明書交付申請

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への在留資格変更申請 など

業種

製造業、宿泊業、IT関係、貿易業、建築事務所、美容機器販売業、教育関係、留学生サポート業、介護業など

職種

システムエンジニア、プログラマー、建築設計、機械設計、企画・広報、営業、マーケティング業務、翻訳・通訳、越境ECサイト担当など

相談内容

設立したばかりの会社で外国人を雇用しようと思いますが、大丈夫でしょうか?

→就労ビザの審査では雇用する企業の「事業の継続性・安定性」についても審査されます。

新設した会社で外国人を雇用する場合、就労ビザを取るために設立したペーパーカンパニーでないことや、今後も外国人従業員の雇用を続けられる経営状態であることを証明する必要があります。ご相談のケースでは、会社の事業計画書と収支計画表、取引に関する契約書の一部を提出しました。経営の実態があること、外国人従業員が入社後の売上増加の見込みを説明し、「事業の継続性・安定性」があることを証明することが出来ました。

既に就労ビザで外国人従業員を数名雇用していますが、新たに1名採用したいと考えています。小規模な会社ですが、ビザの申請は問題ないでしょうか?

→就労ビザは1社につき何名まで、といったような人数制限はありません。しかし、外国人従業員を多数採用する場合は、更に外国人従業員を雇用しても、担当する業務量が十分にあることを証明する必要があります。ご相談のケースでは、母国語の通訳・翻訳を担当予定だったため、母国語圏の外国人客の来店数データと翻訳業務の予定などを申請書類に添付しました。また、既存の外国人従業員との業務の違いを説明する資料も作成してご対応させていただきました。

「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人を採用しました。転職者の場合はどういった手続きを行えば良いのでしょうか?

→「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、外国人本人と雇用先の企業の双方を審査して付与されているものです。「就労資格証明書」の交付申請を行うと、転職後の会社での業務内容が在留資格の活動に該当していることを証明できます。外国人社員の本人確認が確実に行えること、更新時に不許可になる可能性や、在留資格以外の活動に従事させ不法就労助長罪に問われるリスクを回避することが出来ます。

当事務所では、転職先での雇用理由書や転職理由の説明書などを作成し、就労資格証明書の交付申請を行います。転職回数が多い、前職と職務内容が変わるなど様々なケースにご対応させていただきました。在留期限が迫っている方は、更新申請で在留資格該当性の証明をした方がよい場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

行政書士たなかオフィス
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