専門卒の留学生の就労ビザについて解説します
「専門学校を卒業した留学生を採用したいが、就労ビザは取得できるのだろうか?」
「大卒と比べて就労ビザを取るのが難しいと聞いたが、本当でしょうか?」
当事務所ではこのようなお問い合わせをよくいただいております。
専門学校卒の就労ビザ手続きでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、日本の専門学校卒の外国人が就労ビザを取得する方法について、専門家である行政書士が解説していきます。ぜひ自社の外国人採用にお役立てください。
【就労ビザの種類】専門学校卒の留学生が取れる就労ビザは?
就労ビザとは日本で働くことのできる在留資格のことです。日本で就職を希望する留学生は、留学ビザから就労ビザへの変更手続きが必要です。
仕事の内容によって、該当する就労ビザの種類が変わります。基本的に肉体労働や単純作業では、ビザを取ることはできません。
専門卒の留学生が取得する就労ビザの種類は下記をご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務」
留学生が日本で就職する場合の代表的な就労ビザです。
大学や日本の専門学校で専攻した科目と関連性のある業務に従事することができます。 専門的な技術や知識、外国人ならではの感受性を必要とする業務が対象のビザです。 エンジニアやプログラマー、IT技術者、通訳・翻訳、企画広報、経理、会計、営業、経営コンサルティングなどが該当します。 |
「特定技能」
2019年に新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。国内の人材確保が困難な11の業種で、外国人の就労が可能になりました。
労働力不足の解消を目的とした制度なため、「技術・人文知識・国際業務」では担当できない単純労働を含む幅広い業務に従事できます。「日本語能力試験」「分野別の技能試験」双方の試験に合格しなければなりませんが、学歴の要件はありません。 |
「経営・管理」
卒業後に日本で起業する人向けの就労ビザです。
事業の経営や管理業務に従事する活動をおこなうことができます。 ただし、単に会社を設立しただけでは、経営・管理ビザを取得することはできません。500万円以上の出資や、事業用の独立した事務所の確保、事業の安定性・継続性等の様々な要件を満たす必要があります。学歴要件は定められていませんが、かなりハードルが高いビザとなります。 |
就労ビザの中でも圧倒的にご相談が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
留学生が就職する場合は、こちらのビザに変更することが多いのではないでしょうか。
ここからは専門学校を卒業した留学生が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する方法をご説明していきます。
【就労ビザの学歴要件】専門士・高度専門士の定義とは?
技術・人文知識・国際業務ビザは「専門的な技術や知識」が必要な仕事が対象なので、それなりの学歴が求められています。この学歴要件は専門学校卒でも満たすことができます。
ただし、日本の専門学校を卒業して、「専門士」または「高度専門士」の学位を取得していなければなりません。
※外国の専門学校は対象にならないのでお気を付けください。
以下の要件を満たし文部科学大臣に認められた専門学校を卒業した人が「専門士」または「度専門士」の学位を取得できます。
♦専門士の称号が付与される専門学校の要件
① 修業年限が2年以上 ② 総授業時数が1,700単位時間(62単位)以上 ③ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること |
♦専門士の称号が付与される専門学校の要件
① 修業年限が4年以上 ② 総授業時数が3,400単位時間(124単位)以上 ③ 体系的に教育課程が編成されていること ④ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること |
専門士を取得できる学校についても、文部科学省のホームページで確認できます。
【業務内容と専攻科目の関連性】専門学校卒は大卒より審査が厳しい?
技術・人文知識・国際業務ビザでは、学校で専攻して学んだ内容と就職先でおこなう業務内容に関連性があることが必要です。専門学校卒の就労ビザが難しいと言われる理由は、この「関連性」の部分が大卒者よりも強く求められる点にあります。
学校教育法では、「大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」が目的とされています。
大卒・短大卒者については「業務内容と専攻科目の関連性」が比較的緩やかに審査されています。(海外の大卒・短大卒者も同様です)
専門学校は大学とは大きく異なり「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」が目的です。
実践的な職業教育・専門的な技術教育をおこなってスペシャリストを育成する教育機関であるため、大卒以上に学んだ内容と業務内容の強い関連性が求められています。
【許可・不許可事例】専門学校卒で就労ビザが取得できる仕事は?
技術・人文知識・国際業務ビザで認められる職種の具体例としては、システムエンジニア、プログラマー、営業、経理、翻訳・通訳、貿易、マーケティング、商品開発、企画・広報などがあります。
卒業後にアルバイト先に就職したいとのご相談もよくいただきますが、飲食店のホールやコンビニ等のレジ業務、アパレル店員、清掃、ライン作業などは技術・人文知識・国際業務の仕事内容として認められません。
また、専門的な仕事であっても、保育士や声優、トリマー・動物看護などは技術・人文知識・国際業務に該当する職業として定められていないため、許可を得ることはできません。
技術・人文知識・国際業務の範囲の業務を担当するならよいのですが、アルバイト先に就職して就労ビザに切り替えるのは該当するケースが少なく難しいです。
専門学校卒の就労ビザでは、学校で専攻して学んだ内容と就職先でおこなう業務内容の関連性がより強く求められるとのことでしたが、具体的にどのようなケースであればビザの許可がもらえるのでしょうか?
ここからは日本の専門学校を卒業者の技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例・不許可事例をご紹介いたします。
<許可事例>
■許可事例1
履修内容 | 日本の専門学校のマンガ・アニメーション科でゲーム理論、CG、プログラミング等を履修 |
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業務内容 |
コンピューター関連サービスを業務内容とする企業にて、ゲーム開発業務に従事。 |
■許可事例2
履修内容 | 日本の専門学校の電気工学科を卒業。 |
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業務内容 |
TV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業にて、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事。 |
■許可事例3
履修内容 | 日本の専門学校の建築室内設計科を卒業。 |
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業務内容 |
建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業にて、建築積算業務に従事。 |
■許可事例4
履修内容 | 日本の専門学校の自動車整備課を卒業。 |
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業務内容 |
自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業にて、サービスエンジニアとして、エンジン・ブレーキ等の自動車等の基幹部分の点検・整備・分解等の業務及び自動車検査員としての業務に従事。 |
■許可事例5
履修内容 | 日本の専門学校の国際IT科でプログラミング等を履修。 |
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業務内容 |
金属部品製造を業務内容とする企業にて、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事。 |
■許可事例6
履修内容 | 日本の専門学校の美容科を卒業。 |
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業務内容 |
化粧品販売会社にて、ビューティアドバイザーとしての活動、美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事。 |
■許可事例7
履修内容 | ゲームクリエーター学科 |
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業務内容 |
3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサルタント企業において、ゲームプランナーとして,海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事 |
■許可事例8
履修内容 | 日本の専門学校のロボット・機械学科でCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修。 |
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業務内容 |
工作機械設計・製造をおこなう企業の機械加工課にて、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラミング業務に従事。将来的に部署の管理者となることを想定。 |
■許可事例9
履修内容 | 日本の専門学校の情報システム開発学科でC言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修。 |
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業務内容 |
電気機械・器具製造をおこなう企業にて、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築に従事。 |
■許可事例10
履修内容 | 日本の専門学校の国際コミュニケーション学科でコミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修。 |
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業務内容 |
人材派遣、人材育成、研修サービス事業をおこなう企業にて、外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務に従事。 |
■許可事例11
履修内容 | 日本の専門学校の国際ビジネス学科で観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修。 |
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業務内容 |
飲食店経営会社の本社事業開発部にて、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成に従事。 |
■許可事例12
履修内容 | 日本の専門学校の観光・レジャーサービス学科で観光地里、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ポスピタリティ論等を履修。 |
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業務内容 | 大型リゾートホテルの総合職として、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等に従事。 |
■許可事例13
履修内容 | 日本の専門学校の工業専門課程のロボット・機械学科で基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修。 |
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業務内容 | 金属工作機械を製造する会社にて、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事。 |
許可事例を見てみると『IT系を専攻してシステム構築業務』、『観光学科を卒業してリゾートホテルの総合職(翻訳・通訳業務)』、『国際コミュニケーション学科でキャリアデザイン等を専攻して人材派遣会社のマネジメント業務』など、学校で専攻して学んだ内容と直接的に関連性がある業務内容の場合に許可がおりています。
<不許可事例>※専攻した科目との関連性が認められなかった事例
◆不許可事例1
履修内容 | 日本の専門学校の声優学科を卒業。 |
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業務内容 | 外国人客が多く訪れるホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請したが、関連性が認められず不許可。 |
◆不許可事例2
履修内容 | 日本の専門学校のイラストレーション科を卒業。 |
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業務内容 | 人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業の外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請。しかし、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳の実務経験もなかったため不許可。 |
◆不許可事例3
履修内容 | 日本の専門学校のジュエリーデザイン科を卒業。 |
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業務内容 | コンピューター関連サービスを業務内容とする企業にて、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請したが、専攻した科目との関連性が認められず不許可。 |
◆不許可事例4
履修内容 | 日本の専門学校の国際ビジネス学科で英語科目を中心にパソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修。 |
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業務内容 | 不動産業(アパート賃貸等)を営む企業の営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請したが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかだったため、専攻した科目との関連性が認められず不許可。 |
◆不許可事例5
履修内容 | 日本の専門学校の国際ビジネス学科で経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修。 |
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業務内容 | 同国人アルバイトが多数勤務する運送会社にて、同じ国出身者へのアルバイト指導、翻訳・通訳業務及び労務管理をおこなうとして申請したが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可。 |
◆不許可事例6
履修内容 | 日本の専門学校の国際コミュニケーション学科で接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修。 |
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業務内容 | 飲食店を運営する企業にて、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等をおこなうとして申請するが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可。 |
◆不許可事例7
履修内容 | 日本の専門学校の接遇学科でホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修。 |
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業務内容 | エンジニアの労働者派遣会社にて、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理をおこなうとして申請するが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可。 |
『ホテルロビーでの翻訳・通訳業務』や『外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理』などの技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容であっても、専攻した科目との関連性がないとして不許可になっていることがわかります。
専門学校卒の留学生の就職先が拡大?
上記で記載したとおり専門学校卒の留学生が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労する場合、大卒よりもより強く「専攻した科目と就職先でおこなう業務内容の関連性」が求められてきました。しかし、2023年7月に法務省が今秋にも専門学校に通う外国人留学生の就職先を大幅に広げると発表しました。ガイドラインが改定され、文部科学省が認定した専門学校に通う留学生は大学卒業者並みの運用となり、専攻科目と業務内容の関連性の部分が緩和されます。
「職業実践専門課程」の認定等の要件を満たした専門学校が対象で、全国に約2,800校あるうちの約300校が該当すると予測されています。
政府からの正式発表は現時点では確認できていませんが、実現されれば専門学校卒の留学生も大卒者並みに就職先の選択肢が増えることになります。
※緩和される予定なのは「専攻した科目と業務内容の関連性」のみで、就労ビザで従事できる仕事内容等は変化しないのでご注意ください。就労ビザの審査自体が緩くなるわけではありません。
専門学校卒の就労ビザまとめ
専門学校卒の留学生は大卒者よりも「専攻した科目と業務内容の関連性」が強く求められているため、就労ビザの申請が難しいと言われています。しかし、「職業実践専門課程」の認定等の要件を満たした専門学校の留学生については、今後この「専攻した科目と業務内容の関連性」の部分が緩和される予定です。
緩和後には専門学校に通う留学生の国内就職率が上がることが予想されています。
近年は留学生と企業のマッチングイベント等も各地で開催されており、外国人採用を検討される方も多いのではないでしょうか。それに伴い就労ビザに関するお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
当事務所では専門学校の留学生採用の就労ビザのご相談を随時受け付けております。
過去の事例や入管法の知識に基づいてサポートいたしますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談にお越しください。