元技能実習生を雇用したいので就労ビザへの変更をお願いできますか?というご相談をよくいただきます。
しかし、現行の制度では特定技能以外の就労ビザへの変更はかなり難易度が高く、基本的には認められていません。また、現在「特定技能」の在留資格を持つ方であっても、特定技能の前が技能実習生である場合は、同様に在留資格の変更は難しくなります。
技能実習からの在留資格変更
技能実習から在留資格を変更したい場合は、特定技能や日本人の配偶者等(結婚ビザ)の在留資格であれば変更が認められます。(もちろん個々の在留資格の要件を満たしていることが必要です。)
残念ながら、その他の「留学」や「技術・人文知識・国際業務」への変更は基本的には認められません。技能実習制度は「日本で実習をおこなって学んだ技能・知識を持ち帰り母国の発展に貢献する」ことを前提としています。国際貢献のための技能移転を目的とした制度です。一度も帰国をせず技能移転をしていないのに、日本で他の活動をおこなうのは制度趣旨に反してしまうからです。
<技能実習制度とは>
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じてご能を移転する制度です。開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的として、1993年に創設されました。 2017年には「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、新たに監督機関となる「外国人技能実習機構」が設立されました。 |
特定技能への変更
特定技能1号の在留期間の上限は5年間と期間が決まっています。そのため、特定技能を終えた5年後に帰国して技能移転をおこない、母国の発展に貢献してもらうことが可能だと判断されます。特定技能2号では「技能実習に基づく活動により、母国への技能移転に努めると認められることの基準」というものが設けられているので、こちらも在留資格変更が認められています。
このように元技能実習生である場合は、在留期間満了後に帰国することを前提として、例外的に特定技能への変更が許可されています。そのため、特定技能になった後に他の在留資格へ変更したいと思っても、特別な事情がない限りは難しいでしょう。
就労ビザへの変更が認められる場合
基本的には不可とされていますが、特別な要件を満たしている場合には「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更が認められる可能性があります。
通常の就労ビザで求められる学歴要件や会社の経営状況の他にも、以下にある要件をすべて満たさなければいけません。
①就職する会社の事業内容が、監理団体や実習実地者などの技能実習生の受け入れに関するものであること。
②技能実習時に習得した技術等について、本国からの技能実習生に対する指導等をおこない、申請人(外国人本人)が技能移転等の母国の経済発展の貢献に資する活動をおこなうものと認められること。 ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて、十分な業務量が確保されていると認められ、技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること |
「技術・人文知識・国際業務」は高度で専門的知識が必要な業務が対象となるため、技能実習で行っていた業務を引き続きの担当することは出来ません。「技能実習生として習得した知識・技術を活かして、新たに来日する母国の実習生へ指導する」など技能移転に貢献できるような業務のみが認められます。
また、技能実習の在留資格を取得するときには、帰国を前提として申請をおこなっているはずです。就労ビザへ変更申請をするということは、帰国する予定と申告した内容を後から変更することになります。技能実習の申請時とは状況が変わったことに対して、合理的な理由を説明して、虚偽の申請ではなかったことを理解してもらわなければいけません。
実習生本人が大学を卒業しており、日本語能力N2相当の能力を保持していることが必要なので、能力面でもハードルが高くなります。
帰国している元実習生
一度、母国に帰国していたとしても、帰国後すぐに日本に呼び寄せたい場合は技能移転を果たしていないので、日本にいる実習生と同じように取り扱われます。そのため、上記の要件をすべて満たさなければいけません。
技能移転の期間については明確な基準はないものの、概ね1年は母国で働いていることが必要です。技能実習で習得した技術を活かした職種に従事している期間を「技能移転」と認められます。全く関係のない職種では技能移転と認められないのでご注意ください。
このように元技能実習生が特定技能以外の就労ビザへ変更するには、様々な要件を満たす必要があります。要件を満たせるケースは少なく、非常に難しい申請になると考えられます。技能実習生のビザ変更でお悩みの方は、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
当事務所でもご相談に対応しておりますので、お困りの方はお問合せフォームよりご連絡ください。
※この記事は出入国在留管理庁 入国・在留審査要領を参考にして作成しております。
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