日本の外国人雇用の現状
現在、留学生の多くが日本での就職を希望しており、採用する日本企業も年々増加しています。岐阜県内の外国人を雇用している事業所は4,669か所で、6年連続で過去最高を更新しています。
【出典:岐阜労働局「外国人雇用状況」の届出状況について(令和2年10月末)】
グローバル化への対応や優秀な人材の獲得のため、外国人雇用を検討されている事業主様も多いのではないでしょうか。当事務所へも留学生の採用についてのご相談が増えてきています。
外国人を雇用する場合は、活動の内容に合わせて、留学ビザから就労ビザへの変更手続きをする必要があります。採用しても就労ビザが取得できなければ、働くことができなくなってしまいます。
入管法のルールを理解して手続きする必要がありますが、ビザに関する制度は複雑で中々わかりくいですよね。
こちらの記事では、外国人留学生を採用する際のビザ申請のポイントについて、専門家である行政書士が解説していきます。外国人の採用を検討している企業の方や、留学生の方、学校関係者の方は是非参考にしてみてください。
留学生を採用した場合に検討する就労ビザの種類
就労ビザの種類によって、日本で働ける職種や業務内容が変わってきます。外国人留学生を採用する場合には、会社で行う予定の業務内容が、どの就労ビザの活動に該当するのか検討する必要があります。
2019年に日本で留学等から就労ビザへの変更申請をおこなって、許可された人数は30,947人に上ります。 2015年は15,657人でしたので、4年で約2倍に増加していることとなります。
(出典:出入国在留管理庁ホームページ 2020年版「出入国在留管理」)
留学生採用時に当事務所へのご相談が多い、就労ビザ3つの特徴を簡単に下記の表にまとめました。
技術・人文知識・国際業務 |
留学生が日本で就職する場合の代表的な就労ビザで、約9割の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更しています。海外又は日本の大卒・大学院卒、又は、日本の専門学校卒等の学歴要件を満たし、修得した知識の専門性を活かせる分野の業務に従事する活動に与えられるビザです。
専門的な技術や知識を必要とした職種に限定されており、エンジニアやプログラマー、IT技術者、通訳・翻訳、企画広報、経理、会計、経営コンサルティングなどが該当します。 |
高度専門職1号 (イ・ロ・ハ) |
学歴や職歴、日本語能力、年収などをポイント制にして、高度外国人材の受け入れ促進を図る制度です。ある一定のポイントを達した高度人材と認められた外国人の方に「高度専門職」の在留資格が与えられます。
永住許可要件の緩和や、最初から在留期間5年が付与されるなど様々な優遇措置が講じられます。 |
特定活動46号 |
日本の大学・大学院を卒業した留学生が、修得した知識や高い日本語能力を活用して幅広い業務に従事できるよう、2019年に創設された就労ビザです。日本の4年制大学卒以上、日本語能力試験1級の保有など厳しい要件があります。
日本語を用いた意思疎通が必要で、大学で修得した知識を活かせる業務であれば、接客業務や観光ドライバー、工場のラインに入っての作業など他の就労ビザでは難しい作業も行うことができます。 |
特定技能 |
2019年に新設された就労ビザで、日本国内で人材確保が困難な14の業種で、外国人の就労が可能になりました。労働力不足の解消を目的としています。一定の技能技術と日本語能力があることが要件なため、技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。
国際貢献を目的とした技能実習とは違って、外国人の方を労働者として受け入れる制度です。 |
入社後に担当してもらいたい部署での業務内容や、採用する外国人の経歴を考慮して、どのようなビザがよいのか検討していきます。
留学生が取得した就労ビザの中でも圧倒的に多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。今回はこの「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件や手続きについて、詳しく解説していきます。
※就労ビザは通称であり、外国人が日本に在留するための法的な資格の正式名称は在留資格といいます。外国人が日本で生活するためには、活動内容に応じて「出入国管理及び難民認定法」で定められた在留資格の許可を得る必要があります。
本来ビザとは査証のことを指し、外国籍の方の日本への上陸を許可する旨を証明する日本大使館又は領事館から発給される推薦状のことで、在留資格とは別物です。しかし、働くための在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶのが一般化しているため、こちらの記事でも「就労ビザ」と表記させていただいております。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職種
どんな職種や業務内容であれば、このビザに該当するのでしょうか。
入管法ではこのように記載されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
かみ砕いていうと「日本企業と契約を締結して、大学等で専攻した科目の知識を活かして、専門的な知識や技術が必要なホワイトカラーと呼ばれるような職種に業務に従事する活動」がこの技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。入管法に馴染みのない方には、かなりわかりにくい表現ですよね。
まだまだわかりにくいと思いますので、職種の具体例をいくつかご案内いたします。
技 術「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務」 |
ソフトウェアエンジニア、プログラマー、機械工学に関する技術開発、機械や土木建築に関する設計、CAD・CAE業務など |
人文知識「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」 |
弁護士補助業務、会計業務、総務、営業、企画・広報、貿易事務、マーケティング、 コンサルティング業務など |
国際業務「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」 |
翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、デザイン・服飾に係るデザイン、商品開発など |
このような専門知識や技術、外国人ならではの感受性が必要な職種が「技術・人文知識・国際業務」に当てはまります。基本的には、単純労働や現場作業とみなされる業務はおこなうことができません。
求人票に「未経験可」と記載されている業務や、学歴要件や実務要件を満たさない日本人が従事している業務では、該当性が無いと判断される可能性があります。また、技能実習生と同じ業務内容だと、高度な知識が必要な業務として認められません。
まずは自社の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるか確認してみましょう。
大卒の人しか「技術・人文知識・国際業務」のビザは取れないの?
どのような人材を採用すれば、技術・人文知識・国際業務のビザが取れるのでしょうか。まずは下記の表にある学歴または実務経験のどちらかの要件を満たしている必要があります。
当事務所では、学歴要件を満たしたうえでビザ申請をすることが多いです。
実務経験とは「関連する業務に従事」でも足りるとされています。自ら実務経験年数を立証する必要があるため、過去に勤務していた会社から実務経験と在職期間の証明できる書類を発行してもらわなければなりません。
すでに会社が倒産している場合等は立証が非常に難しくなります。
技術・人文知識 |
国際業務 |
海外又は日本の短期大学卒業 海外又は日本の大学卒業 or 10年以上の実務経験 |
3年以上の実務経験 ※大学を卒業した人が翻訳・通訳業務に従事する場合は、実務経験要件は不要です。 |
大学の卒業とは、学位を取得していることをいいます。学士、短期大学士以上の学位が必要です。
日本の専門学校卒業の場合は、「専門士」の称号を取得していなければいけません。
※海外の専門学校は対象外です。
<海外の大学卒業者の注意点>
国によって教育制度は様々で、修業年数等が日本と違う場合もあります。海外で大学を卒業しているときには学歴要件を満たしているのか、より慎重に確認をしなければいけません。
その国の教育制度を調べて、日本の大学に相当する教育機関であることを確認し、学位を証明できる資料を用意する必要があります。
学歴と業務内容に関連性が必要
では大卒の人材を採用すればビザが取得できるのでしょうか?
いえ、それだけではありません。次に専攻した科目で学んだ内容と業務内容に関連性があることが必要です。
大卒の場合は、職場での業務内容と専攻科目が完全に一致していなくとも、ある程度の関連性があれば柔軟に判断されます。専門学校卒の場合は、業務内容と専門科目の関連性がより厳しく審査されます。
<例>
大学の工学部を卒業→技術開発業務に従事、大学の法学部を卒業→弁護士補助業務に従事、専門学校の美容科を卒業→化粧品販売会社の商品開発・マーケティング業務に従事。
「技術・人文知識・国際業務」で外国人採用を考える場合には、留学生が専攻した科目で学んだ内容が、自社で担当する業務内容に活かせる知識なのかをチェックしていただくことが重要です。
ここの関連性がないと就労ビザの取得は難しく、採用しても入社することができなくなってしまいます。
十分な業務量も必要
十分な業務量が存在しているかどうかも、審査の対象となります。外国人が担当する専門知識の必要な業務が、フルタイムで従事するほどの業務量があることを立証しなければいけません。
業務マニュアルの翻訳などの常時発生しない業務や、日本語が話せる前提の留学生アルバイトへの通訳などは、主たる業務として認められません。ビザ申請時に入管に説明した業務内容が、会社の規模に対して適切な業務量なのかも判断されます。
研修期間の取り扱い
会社によっては、採用当初に一定の実務研修の期間が設けられている場合もあります。研修期間中に行う活動の中で「技術・人文知識・国際業務」に該当しないものがある場合は、入社後の具体的な研修計画やキャリアプランについて説明した資料の提出が必要です。
日本人社員に対しても同様に行われる研修の一環であって、在留期間の大半を占めるものでなく、相当性があると判断されれば、認められるケースもあります。日本人社員との差異が設けられている活動は、「外国人社員への日本語研修を目的とした研修」などの合理的な理由が必要です。
給与の基準について
日本人と同等額以上の報酬であることが絶対条件です。同じ職種で採用した年齢や学歴・経験が同じの日本人を雇用した場合と比べて、給与が低いのはいけないということです。ここでいう報酬には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償的なものは含まれません。
同じ条件(新卒・同種の業務に従事)で入社した日本人よりも給与が低いことが判明して、ビザが不許可になったケースもあります。外国人であることを理由に日本人より低い賃金にすることはできません。
時々ですが「外国人材であれば、安い給与で雇えて人件費が抑制できる」とお考えの方がいらっしゃいます。記事をお読みいただければ、全くそうではないことがお分かりいただけると思います。外国人材は決して安い労働力ではないのです。
会社の経営状況も審査に関係してくる
外国人を雇用する会社の経営状態が安定しているかどうかも審査の対象となります。事業の安定性については、就労ビザの申請時に提出する決算書等で判断されます。
赤字や債務超過になっている場合は、事業計画書や税理士の意見書を添付して、事業継続性・黒字化の見込みがあることを証明していかなければなりません。
まだ決算期を迎えていない新設会社で外国人を雇用する場合も、事業計画書や収支計画表を提出して、事業の安定性を立証していきます。
留学期間のアルバイトオーバーに要注意!
就労ビザの審査では、外国人本人の素行が悪くないかも確認されます。この「素行」とは、一般的にイメージするものとは違い、アルバイト時間を守っているかが重要となります。
外国人留学生は入管で「資格外活動許可」を取れば、週に28時間アルバイトをすることができます。1週間のうち、どの曜日から数えたとしても、28時間以内である必要があります。留学生の場合は、学校で定められた長期休暇(夏休み等)は特例として、1日8時間まで、週40時間以内アルバイトすることが可能です。
アルバイトを掛け持ちしていたとしても、全てのアルバイト先での合計時間が週28時間に収まっていなければいけません。
本来、勉学を目的として在留資格が与えられているので、規定の時間を超えて働いていると法律違反となり、就労ビザは不許可となってしまいます。また、不法就労をおこなったとして、強制退去の対象となる可能性もあります。
留学生を採用するときには、過去にアルバイト時間をオーバーしていないか、注意が必要です。また、学校への出席率があまりに悪いと、こちらも素行不良とみなされてしまいます。犯罪行為はもちろんアウトです。
ビザの申請手続きの流れ
留学生が就労ビザを取得するためには、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要になります。新卒採用する場合は、名古屋入管は前年の12月からビザの変更申請の受付を開始しています。(※管轄の入管によって時期が違う場合がございます。)
申請してから許可が降りるまでは、平均して1~2か月ほどかかります。
4月1日からの入社を希望するのであれば、なるべく早く申請をおこなうことをおすすめします。卒業前に申請をおこないますが、最終的には卒業後に発行された卒業証明書等の提出が必要となります。
出入国在留管理庁のホームページには、申請の際に必要となる書類が公開されています。しかし、公開されている書類は必要最低限のものとなり、状況によっては他の資料も提出した方がよい場合があります。
外国人本人や会社の状況に合わせて、就労ビザの該当性が証明できる資料を提出する必要があります。また、申請後に入管から、追加資料を求められることもあります。
入管では、企業の規模ごとにカテゴリーが4つに分類されており、カテゴリーによって必要な書類が変わります。
※必要書類は状況により変わってきます。実際に自社で申請される場合は、入管法の確認や入管窓口での行政相談などを活用して、状況に合わせた書類の提出をおこなってください。
○カテゴリー1…上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、など。
○カテゴリー2…前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人。
○カテゴリー3…前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人。
○カテゴリー4…上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設会社)など。
カテゴリー3に属する企業を想定した必要書類の一例を紹介します。
(留学生) | (企業) |
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(4cm×3㎝) ・パスポート(原本提示) ・在留カード(原本提示) ・履歴書 ・卒業証明書 ・成績証明書 |
・直近の決算書
・履歴事項全部証明書 ・雇用契約書又は労働条件通知書 ・法定調書合計票 ・雇用理由書 |
雇用契約に関する注意点
外国人の採用が決まったら、ビザ申請の前に雇用契約書の作成をします。労働基準法を遵守して、就労ビザの報酬等の要件を満たした内容である必要があります。外国人の母国語訳もつけて作成すると、契約内容に誤解が生じることを防ぐことができます。
雇用契約を締結する時点では、まだ就労ビザの許可が降りるかはわかりません。できれば雇用契約書には、就労ビザの取得を前提とした契約であることを明記しておくことをおすすめします。
(例)「本契約は日本政府による就労可能な在留資格の許可(または在留期間の更新)を条件として発効する」など。
不法就労は会社も処罰の対象に
外国人を雇用する会社には、労働基準法や入管法などの各種法令を遵守する義務が生じます。不法就労であった場合には、本人だけでなく会社も処罰の対象になります。もちろん「知らなかった」ことを理由に罪から逃れることはできません。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
就労ビザに関しては、申請時に業務内容を偽って就労ビザの許可を得たり、入社後に許可された業務以外の活動に従事するなど、入管から許可された範囲を逸脱した活動をしていて、処罰を受けるケースが多くなっています。
法令違反を防ぐためにできること
外国人を雇用する会社は、各種届出等の義務を履行する必要があります。それと同時に入管法のルールを理解して、社内で共有することも大切だと感じています。
外国人社員にビザに関することは全て任せているという事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、入管法は改正や運用変更もあるため、ご本人様でも理解しきれていない場合が多くあります。
違反があると雇用主も責任を伴うため、できれば会社でも法令遵守できているかを確認することをおすすめいたします。
採用担当者は業務内容に制限があることを理解していても、直属の上司が入管法のルールを知らず、許可されていない業務を担当させてしまうというようなケースも見られます。事前に外国人本人を含む社内全体で、許可された活動範囲などのルールを共有していれば、このような違反を防ぐことができます。
しかし、通常の業務の他に入管法を調べたり、書類を作成したりするのは、かなりのご負担になるのではないでしょうか。入管法の理解やビザの手続きに不安がある場合には、専門家をご活用いただくのも一つの方法としておすすめいたします。
当事務所の就労ビザ申請サポートのご案内
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。外国人雇用では気を付けることが多く、大変そうだと感じられた方も多いのではないでしょうか。
外国人雇用の目的は、優秀な人材を雇用して、グローバル進出による業績向上を目指したい、異なる文化や新たなアイデアによる社内の活性化を期待しているなど様々だと思います。採用した外国人材が入社できるかは、就労ビザの申請結果により左右されます。
就労ビザの申請について当事務所では、外国人の方の将来だけではなく、企業の未来を変える非常に大切なお手続きだと考えております。もちろん自社でビザ申請をすることも可能だとは思いますが、本来の業務に集中して、法律の見落としを避けるためにも、専門家への依頼をご検討してみてはいかがでしょうか。
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