長年日本に住んでいて、そろそろ永住の許可を取得したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。永住の許可が取得できると、在留期間を更新する必要がなくなり、就労制限もなくなるため、日本でより自由に活動することができます。
日本で生まれ育った方や、日本人と結婚された方、お子様の将来を考えて…などの理由で、帰化して日本国籍へ変更したいという方もいらっしゃると思います。
しかし、日本での永住許可を取得するための手続きは、要件が分かりにくく、用意する書類も多いため、書類の収集や作成に時間がかかり、ご自身でのお手続きが大変だというお声をよくいただきます。帰化に関しても、書類の収集が大変であきらめてしまったり、ご自身の状況で帰化できるか悩まれていたり、お手続きに関してお悩みの方も多いのではないでしょうか。
行政書士にご依頼いただくことで、不安や疑問を解消することができて、よりスムーズなお手続きが可能となります。ご依頼されたお客様からは「もっと早く相談すれば良かった」「永住の許可を得るために、今後どうすればよいか分かった」「自分で準備するより早く手続きが完了できた」というお声をいただいております。
当事務所は初回相談を60分無料で行っております。行政書士には守秘義務が課せられており、ご相談内容が外に漏れることはありません。
また、ご相談に当事務所からお客様に営業することはございませんので、ご安心ください。永住や帰化のお手続きでお悩みの方は、是非一度ご相談にお越しください。
当事務所に永住許可申請をご依頼していただくメリット
要件を満たしているか事前チェック
2019年5月31日に永住許可に関するガイドラインが改定され、永住許可の審査が厳しくなりました。当事務所では、お客様の経歴や在留状況を詳しくうかがい、永住・帰化の要件を満たせているかどうかを申請前に診断します。問題点があれば、どう対応すればよいのかをご案内させていただきます。当事務所では、お客様個々の状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただくことを大切にしています。
提出書類リストの作成、書類の収集もお任せいただけます。
永住や帰化の申請には、個別の状況に合わせて、要件を満たしていることを証明できる書類を用意することが必要となります。当事務所では、お客様ひとりひとりに合わせて、必要書類リストを作成させていただきます。また、必要書類の収集についても、代理で取得できる書類については、全て行政書士が収集いたします。平日に何度も役所に足を運んでいただく必要がなくなり、お客様のご負担が軽減されます。
ご家族の在留資格についてもサポート
永住や帰化のお手続きをされる際は、ご家族の在留資格についても変更されるケースが多いと思います。当事務所では、ご依頼後はご家族の在留資格に関しては、無料でご相談に対応しております。また、ご両親のどちらかに永住申請をご依頼していただいた場合、お子様については、格安で同時申請をおこなっております
永住許可・帰化申請業務の料金とサービス内容
永住料金(フルサポートプラン)
サービス内容 | 種別 | 報酬額(税込み) |
---|---|---|
永住許可申請
|
会社員の方 | 132,000円 |
会社経営者・個人事業主の方 | 176,000円 | |
経営する法人追加 | 1社/33,000円 | |
同居家族追加 | 1名/66,000円 | |
その他手数料 | 収入印紙代 | 8,000円(許可時) |
※ご注意点のご案内
- 申請に必要な書類の取得代金(各証明書の手数料等)が別途必要になります。
- 外国語の書類は日本語訳の添付が必要となります。そのため別途、翻訳料金が必要になることがあります。
- お客様のご事情によって上記の料金が変わる場合がございます。当事務所では、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示して、ご納得いただいてからお申込みいただいております。基本的にご依頼後に追加料金が発生することはございません。
- 名古屋入管、岐阜入管以外への申請にも対応しております。
- 同時に複数申請のご依頼をいただいた場合、リピーターのお客様、顧問を担当しているお客様に関してはお値引きを行っております。
- 申請前に着手金として報酬の50%をお支払いいただき、許可後に成功報酬として残りの50%とその他手数料をお支払いいただきます。
永住許可申請サービスに含まれる内容・流れ
1.永住申請に関するコンサルティング
(永住ビザ申請に関するヒアリング・在留資格該当性の調査・問題点や注意点の確認
・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内・(必要な場合)入管へ
の行政相談)
2. 個別の状況に応じた必要書類リスト作成
3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
4.ビザ申請書類一式・永住申請理由書の作成
5.各種添付書類の確認・作成
6.入管(出入国在留管理局)への申請取次
7.資料提出通知への対応・作成
8.結果通知の受け取り
9.入管への新在留カードの受け取り
10.新在留カード、申請書類控えのお渡し
11.許可後の注意点のご案内
(不許可時は再申請サポート※適用条件有)
永住許可申請は、審査期間が長く、入管へ申請してから結果が出るまでに、4カ月~10か月ほどかかります。申請の準備にもお時間がかかるため、お早目のご相談がおすすめです。
帰化料金(フルサポートプラン)
サービス内容 | 種別 | 報酬額(税込み) |
---|---|---|
帰化申請
|
会社員の方 | 198,000円 |
会社経営者・個人事業主の方 | 220,000円 | |
経営する法人追加 | 1社/33,000円 | |
同居家族追加 | 1名/66,000円 |
※ご注意点のご案内
- 申請に必要な書類の取得代金(各証明書の手数料等)が別途必要になります。
- 外国語の書類は日本語訳の添付が必要となります。そのため別途、翻訳料金が必要になることがあります。
- お客様のご事情によって上記の料金が変わる場合がございます。当事務所では、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示して、ご納得いただいてからお申込みいただいております。基本的にご依頼後に追加料金が発生することはございません。
- 申請前に着手金として報酬の50%をお支払いいただき、許可後に成功報酬として残りの50%とその他手数料をお支払いいただきます。
帰化申請サービスに含まれる内容・流れ
1.帰化申請に関するコンサルティング
(帰化申請に関するヒアリング・帰化要件を満たしているかの調査・問題点や注意点の確認
・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内)
2. 法務局への事前相談(ご本人様に同行)
3.個別の状況に応じた必要書類リスト作成
4.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
5.帰化申請書類一式・動機書の作成
6.各種添付書類の確認
7.法務局への申請(ご本人様に同行)
8.ご本人様が法務局で面接(注意点のご案内)
9.結果通知(ご本人様宛)
10.帰化後のお手続きのご案内
(不許可時は再申請サポート※適用条件有)
帰化のお手続きには、初回の事前相談から1年ほどの期間がかかるのが一般的です。
書類の収集や作成にもお時間がかかるので、申請をお考えの方は、お早めにご相談いただくのがおすすめです。
永住許可や帰化のお手続きについて、お困りはありませんか?
永住・帰化の許可を得て、今まで以上に安定して、日本で生活を送りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。当事務所へは、永住申請が初めてのお客様はもちろんのこと、過去に不許可になってしまったというお客様にもご相談に来ていただいております。
ご自身で申請するにはなかなか負担が大きい永住・帰化申請…
永住の審査では過去の入国・在留状況についても、さかのぼって全て確認されるため、申請時には、細心の注意を払う必要があります。永住や帰化申請のお手続きは、何に注意をするべきか分からなかったり、書類の収集や作成のための時間がとれない、心配な点があり許可が取れるか不安だったり、様々なお悩みがあるのではないでしょうか。
「知人はこの方法で永住ビザがとれた」「インターネットに書いてあった」と言われることもありますが、永住や帰化は個別審査のため、状況によって申請書類や気を付けるべき点は変わってきます。
そもそも永住と帰化って何がちがうの?
永住と帰化は何が違うのでしょうか?よくお客様からよく聞かれる質問の一つです。
「永住」と「帰化」はどちらも在留期間や就労の制限なく、日本に滞在できるようになります。しかし、持つ権利や立場について大きく違いがあります。たとえば、「永住」は現在の国籍のまま変わりませんが、「帰化」されると日本国籍を取得することになります。つまり「帰化」の場合は、「日本人になる」ということです。また、日本は二重国籍を認めていません。そのため、「帰化」が許可された場合は、原則として本国の国籍を放棄する必要があります。
「日本人になりたい」と強い気持ちがないのであれば、帰化を選択するのはおすすめできません。
迷われている方がいらっしゃれば、永住と帰化の内容についてのご説明もさせていただきますので、一度ご相談にお越しください。
永住・帰化の違い
永 住 | 帰 化 |
---|---|
在留期限:なし
就労制限:なし 国 籍:本国の国籍のままです。 申請先:出入国在留管理局 参政権:原則認められていません 再入国許可:申請が必要 パスポート:本国のパスポートのまま 退去強制処分:適用される |
在留期限:なし
就労制限:なし 国 籍:日本国籍になります。 申請先:法務局 参政権:認められます。 再入国許可:申請は不要 パスポート:日本のパスポートの取得が可能 退去強制:適用なし |
永住の申請をするためにはどうすればいいのでしょうか。
どのような要件を満たして、申請すれば永住の許可が取得できるのでしょうか。
まずは、下記の3つの要件を満たす必要があります。
①素行が善良であること | 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 |
---|---|
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること | ・日常生活において公共の負担になっていないこと
・その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること | その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・ 原則、引き続き10年以上継続して在留していること。 この10年以上のうち5年は就労資格又は居住資格で在留していることが必要。 ・ 納税義務等公的義務を履行していること ・ 最長の在留期間(3年,5年)を所持していること ・ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
①素行が善良であること(法律違反はダメ!)
入管法やその他の法令に違反して、懲役や禁錮、罰金などの刑罰を受けていないことが求められます。上記に該当しない軽微な法令違反(駐車違反など)であっても、同様の行為を繰り返し行った場合や、地域社会に多大な迷惑を及ぼす活動を繰り返すなどした場合は、素行善良と認められない可能性が高いです。
また、「家族滞在ビザ」で日本に滞在する家族が資格外活動の制限である週28時間を超えて就労している場合なども、法律を遵守していないなどの理由から素行善良と認められない可能性が高いので、注意が必要です。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(それなりの収入が必要)
公共の負担とは、生活保護を受給していないことを指します。現在や将来において「自立して生活」ができる資産や能力があることが認められる必要があります。「経営・管理ビザ」からの永住申請は、経営する会社の安定性・継続性も審査の対象となります。経営する会社が赤字や債務超過が続いている場合は、独立生計要件を満たしていないと判断される可能性が高いので注意が必要です。年収300万以上が指標だと言われていますが、生活状況や扶養人数など総合的に判断されるため、状況によって異なります。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(10年以上の在留、公的義務の履行)
原則、引き続き10年以上の「引き続き」とは、在留資格(ビザ)が途切れることなく日本で在留を続けていることをいいます。「再入国許可」または、「みなし再入国許可」を受けて一持的に海外出張や母国へ帰国する場合は、日本での在留が継続していることになりますが、「再入国許可」または「みなし再入国」を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可やみなし再入国許可が失効したりすると、在留資格(ビザ)が消滅し、在留が継続していることにならないため、注意が必要です。
その他にも税金や年金、健康保険料を期限までに支払っていることなども必要です。
また、お客様の現在の在留資格によっても、必要な要件・書類が変わってきます。
永住許可を得るには、居住地を管轄する入国管理局へ、申請に必要な書類をそろえて申請手続きをおこないます。行政書士に依頼すれば、申請手続きもまかせることが出来ます。
申請する際は、永住の要件を満たしていることを自ら立証する必要があります。
どうすれば帰化することが出来ますか?
帰化申請を希望する場合、基本的には、大きくわけて下記の7つの条件を満たすことが必要です。
①居住要件…日本で継続して5年以上、住所を有しており、そのうち3年以上が就労の在留資格
であること。
②能力要件…年齢が20歳以上であり、本国の法律でも成年者になっていること。
③素行要件…日本の法律を遵守して生活しており、税金・年金等の支払い義務を果たしていること。
④生計要件…自身の収入で日本で経済的に安定した生活が送れること。
⑤喪失要件…日本国籍を取得後は、母国の国籍を離脱すること。
⑥思想要件…日本政府に対して、暴力・破壊行為を企てたことがない、そのような反社会的な思想を持っていないこと。
⑦日本語要件…日常生活で必要なレベルの日本語能力があること。
この基本的要件には、更に細かいルールが規定されています。(緩和されるケースもあります)
帰化するためには、居住地を管轄する法務局に本人が出向いて、書面で帰化の申請をおこない、法務大臣の許可を得ることが必要です。帰化の要件を満たしていることを、自身で証明する必要があります。
当事務所へのご相談ケース
当事務所では、今まで下記のようなご相談にご対応させていただきました。
- 過去に自分で申請したけど、不許可になってしまった。
- 海外出張で出国回数が多いので、審査に不利にならないか不安。
- 家族全員で同時に永住申請をしたい
- 高度人材ポイントを利用して永住申請をしたい
永住・帰化の申請は他のビザよりも審査が厳しく、用意する書類も多いため、申請に関して悩まれる方も多くいらっしゃると思います。何よりも大切なのは、ご自身の状況に合わせた申請を行うことです。当事務所では、お客様の状況を詳しく伺い、最適な方法をご提案させていただきます。
行政書士からのアドバイス
永住・帰化申請はお客様の個々の状況に合わせて、申請の準備をすることが大切です。また、過去の在留状況についても審査されるため、慎重に在留状況を確認する必要があります。
永住・帰化申請は、他のビザよりも審査期間が長く、申請書類も厳しく審査されます。ご友人やインターネットからの不確かな情報を基に申請するのは、おすすめできません。当事務所では、お客様の状況を伺い、最適な方法をご案内させていただいております。悩まれている方は一度ご相談にお越しください。