よくあるご質問

就労ビザ全般

就労ビザは申請してから許可が取れるまでは、どのくらいかかりますか?

 就労ビザの種類にもよりますが、ビザの申請から結果がわかるまでには平均1か月~3か月ほどかかります。企業が外国人を雇用するのが初めての場合は、審査期間が長くなることが多いです。許可が降りるまで働くことはできないため、お早めに準備されることをおすすめいたします。

自分で作成したビザの申請書類のチェックをしてもらうことはできますか? 

 大変申し訳ございませんが、当事務所では書類作成も含めて、お客様のビザ申請をサポートしたいとの考えから、書類チェックのみのプランをご用意しておりません。相談業務での書類チェックもいたしかねます。

入管への申請は自分でおこなうので、書類の作成だけお願いできませんか?

遠方などご理由がある場合には、ビザ申請の書類作成のみも承っております。書類作成のみは通常料金より15%引きです。料金的にはそこまでお得ではないかもしれません。当事務所にご依頼いただく場合は、通常のフルサポートプランがおすすめです。

留学ビザで在留しているのですが、日本での就職先を紹介してくれませんか?

大変申し訳ございませんが、当事務所では就職先のご紹介はしておりません。

技能実習・特定技能

技能実習1号と技能実習2号の違いはなんですか?

「技能実習1号は入国から1年目」を指し、「技能実習2号は2年目、3年目」を指します。技能実習1号(入国から1年目)と技能実習2号(2年目、3年目)では、「在留資格が異なる」ため、1号から2号へ移行するには「在留資格の変更の許可」を受ける必要があります。また、移行するには必要な技能検定または技能評価試験に合格しなければなりません。

技能実習生が特定技能へ移行するにはどうすればいいですか?

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、関連する職種の特定技能へ移行可能です。ただし、すべての技能実習生が特定技能へ移行できるわけではなく、業種や職種によっては移行が認められていないものもあります。詳しくはご相談ください。

技能実習から特定技能への移行の準備はいつから始めれば良いでしょうか?

技能実習からの移行であっても、作成する書類の量は膨大で、各種関係書類の収集にも時間がかかります。技能実習2号(2年目、3年目)を修了した後は、在留期限が残っていたとしても特定技能への変更許可を受けるまでの間、就労できません。そのため、なるべくお早めに準備をされることをおすすめします。

 当事務所では、特定技能への移行のご依頼があった場合、技能実習2号を修了する約3~4か月前から、書類作成準備をさせていただくことが多いです。

特定技能は受入れ人数の上限はありますか?

 特定技能については、技能実習とは異なり原則、受入れ人数の上限はありません。

 ただし、「介護」や「建設」については受入れ人数の上限があるので注意が必要です。

失業した場合すぐに帰国する必要がありますか?

失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならいないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。ただし、3か月以上就職先を探すことなく在留している場合や、正当な理由なしに3か月以上特定技能の活動をしていない場合は在留資格を取り消されることがあります。

他の会社で働いていた特定技能外国人を採用しました。どのような手続きが必要ですか?

宿泊業から宿泊業のような同業種への転職であっても、受入れ企業が変わる場合は、新たに「在留資格変更許可申請」が必要になります。

外国人本人と転職先の企業の双方について、新たに審査されることになります。変更の許可を得られるまで、転職先で就労を開始できないので注意が必要です。

登録支援機関へ支援を委託せず、自社で支援を行うにはどうしたらいいですか?

受入れ企業が自社で外国人の支援を行うためには、一定の要件を満たす必要があります。要件を満たせていたとしても、自社支援はなかなか労力がかかり大変です。当事務所では、自社支援のサポートも提供しています。自社支援についてお悩みの事業主様は、一度ご相談にお越しください。 

経営・管理ビザのよくある質問

経営・管理ビザの事業所は、どのような物件だと許可がおりますか?

賃貸物件の場合、基本的には契約名義が法人であり、使用目的が「事業用、店舗、事務所」などの事業用であることが必要です。レンタルオフィスの場合は、完全な個室であることが求められます。バーチャルオフィスはNGです。その他にも要件があります。当事務所に経営・管理ビザの申請をご依頼いただいた場合は、物件の要件を満たしているかも一緒にご確認させていただきます。

経営・管理ビザを取得したい場合は、資本金500万円の会社を設立する必要がありますか?

経営・管理ビザで事業をおこなう場合は、下記のような一定の事業規模があることが求められています。

①日本に居住する常勤の職員が2名以上勤務していること。

②上記にあてはまらない場合は、出資の総額が500万以上の事業であること。

その他にも細かい要件があるため、経営・管理ビザの取得をお考えの方は、お早めにご相談いただくことをおすすめしております。

永住・帰化

自分で永住申請をして不許可になってしまいました。再申請をお願いしたら、許可は取れますか?

不許可の理由によっては、再申請をして許可を得られる可能性があります。永住が永住申請が不許可になる理由は、年収が不足している、年収に対し扶養人数が多すぎる、年金や税金の未払いなど様々です。まずは不許可理由を知り、対処方法を考えることが大切です。再申請が可能か知りたいという方は、一度ご相談にお越しください。

永住申請を配偶者と子どもと一緒にするには、どうすればいいですか?

ご家族で一緒に永住申請をしたいというご相談をよくいただきます。ご本人様が居住年数(日本に引き続き10年以上の在留)などの永住要件を満たしている場合は、配偶者とお子さんの居住年数は緩和されます。配偶者は結婚して3年以上かつ日本に1年以上居住、お子様は日本に1年以上居住していれば、同時に永住申請することが可能です。

行政書士たなかオフィス
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