技能実習・特定技能外国人の雇用でお困りなことはありませんか?
- 技能実習生の受け入れを考えているけど、技能実習計画の作成に労力と時間がかかる。
- 監理団体と連携して技能実習生の受け入れサポートができる行政書士を探している。
- 既に技能実習生を受け入れているが、コンプライアンス違反がとても心配だ。
- 自社の業務内容で特定技能外国人の雇用ができるのかを知りたい。
- 技能実習生から特定技能へ変更したいけど、手続きが複雑で分からない。
- 自分で調べてみたけど、要件がたくさんあってよく分からなかった。
技能実習や特定技能の制度が複雑で、よく理解できないという方も多いのではないでしょか。定期的な必要な手続きや、書類も多く、負担が大きいという声をよく伺います。
当事務所の行政書士は、技能実習生の監理団体での勤務経験があるため、技能実習生や特定技能での外国人の受け入れ相談についても対応しております。
「技能実習」とは?
開発途上国から来る「技能実習生」に実務を通じて、日本の技術や知識を習得してもらい、
帰国後、習得した技術を活かして母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。日本国内の技能実習生は2020年には40万人を超えています。
技能実習制度は複雑で気をつけるべき点が多いのにもかかわらず、制度と現場での理解の差が大きく、受け入れ企業が知らない間に法令に違反してしまうこともあります。
今後の技能実習生を受け入れる企業や監理団体には、今までの以上の法令遵守の意識が求められていくと考えられます。
「技能実習」と「特定技能」似ているけど、どこが違うの?
そもそも制度の「目的」が違います。
「技能実習」は日本で技術や知識を習得し、帰国後、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。あくまで日本で就労するためではなく、日本の技術や知識を習得するための制度です。
一方、「特定技能」は、企業の深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持った外国人を即戦力として受け入れ、就労することを目的とされています。
新設された「特定技能」って何?
特定技能とは、深刻化する国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持った外国人を即戦力として受け入れることを目的に2019年4月に創設された新しい在留資格です。制度の開始から約2年がたちますが、現在の特定技能で就労している外国人は2万2000人ほどです。全体の77%が元々国内に在留していた外国人で、「技能実習」「留学」から「特定技能」に在留資格を変更しています。当事務所でも留学生を特定技能で採用したいとのご相談が増えてきています。
コロナウイルスの影響もあり、政府の見込み人数を下回っていますが、国内での変更件数をみると制度が徐々に定着していっていると言えるのではないでしょうか。
特定技能は他の就労ビザと何が違うの?
従来の就労ビザといえばエンジニアや翻訳・通訳業務の高度な専門的技術や知識が必要な職種に付与される「技術・人文知識・国際業務」などが代表的で、業務内容が限定されており、学歴や職歴の要件を満たす必要があるものしかありませんでした。
しかし、「特定技能」では、高度な専門的技術や知識が必要とされる職業以外でも、幅広く外国人を受け入れることが可能です。
就労ビザの要件を満たさない外国人の方でも、必要な技能試験や日本語試験に合格すれば、特定技能の在留資格で働くことができたり、就労ビザでは業内容が該当しなかった企業でも外国人を雇用できる可能性があります。
具体的にどんな業種であれば「特定技能」で外国人を受け入れることができるの?
外国人受け入れの幅は、在留資格「特定技能」の創設によって広がりました。
では、具体的にどんな業種が受け入れ可能になったのでしょうか。
特定技能で受け入れが可能な業種は以下の「12分野(14業種)」に限定されています。
この「12分野(14業種)」は「特定産業分野」と呼ばれています。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連産業 ④建設業 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
特定技能での受け入れを考える場合は、「12分野(14業種)」に当てはまっているかの確認から始める必要があります。
※③素形材・産業機械・電気電子情報関連産業はもともと3つの分野に分かれていましたが、2022年に1つの分野に統合されました。
特定技能で外国人を雇用するためにはどうすればいいの?
まずは、雇用する企業が特定産業分類などの受け入れ企業としての要件を満たしていることが必須です。「技能実習2号」を良好に修了しているか、必要な技能検定と日本語能力試験4級以上に合格している外国人が特定技能で働くことができます。
申請には、申請書の他に雇用する特定技能外国人の支援計画書も作成しなければなりません。その他の添付資料などの様々な書類を全てそろえる必要があります。
特定技能は他の就労ビザよりも申請に必要な書類の枚数が多く、準備に労力と時間が掛かってしまうのではないでしょうか。
雇用した後に必要な手続きは?
特定技能で外国人を雇用した企業は、雇用後も受け入れ企業としての要件を満す必要があるのと同時に、外国人が安定して生活が送れるよう様々な支援を実施する義務があります。
また、外国人を雇用した時、離職した時のハローワークへの届出だけでなく、四半期に1度外国人の活動状況や企業の社会保険・労災保険などの各種保険の加入状況、日本人と外国人の雇用状況などを定期的に出入国在留管理局に報告する定期届出があります。
登録支援機関ってなんですか?
登録支援機関とは、特定技能外国人の支援をおこなう機関のことです。特定技能外国人を雇用する企業には、外国人が日本で就労する上での様々な支援をおこなうことが義務付けられています。自社で支援をすることも可能ですが、一定の要件を満たす必要があります。
選任する必要がある支援責任者や担当者に直属の上司はなることが出来ません。特定技能外国人の支援を登録支援機関へ委託するべきか、自社で内製化できるのか悩まれる場合のご相談にも対応しております。
また、登録支援機関の登録申請手続きにも対応しているため、登録支援機関になることを考えているお客様は是非ご相談ください。
当事務所への技能実習・特定技能に関するご相談ケース
- 「技能実習」「特定技能」の外国人受け入れに関する事前調査
- 法的保護講習の講師
- 在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格「技能実習」の在留期間更新許可申請
- 「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請
- 在留資格「特定技能」の在留期間更新許可申請
- 在留資格「特定活動(出国準備)」から「特定活動」(特定技能移行予定者の特例措置)への変更許可申請
- 在留資格「留学」から「特定技能」(介護)への在留資格変更許可申請
- 登録支援機関の登録申請手続き など
相談事例
留学生を採用して特定技能で就労してもらう予定ですが、在留資格の変更申請はできないのでしょうか。
外国人留学生が在留資格を特定技能に変更するには、各業種の技能検定に合格して、日本語能力検定4級以上を取得しなければなりません。ご相談のケースでは、介護の技能検定と介護専門の日本語能力検定には合格していましたが、通常の日本語能力検定4級がコロナウィルスの影響で試験日が延期になり、未取得で要件を満たせていない状態でした。
「特定技能1号」に移行予定の方は、「特定活動」の在留資格に変更し、就労しながら移行のための準備ができる特例措置が用意されていました。特例の要件を満たしていたので、「特定活動」に在留資格を変更して、早期に就労開始することができました。
ビザ申請に関するお手続きは、特例措置がある場合もあるので、お困りになられた場合はまずは一度ご相談ください。一番よい方法をご提案させていただきます。
登録支援機関になりたいのですが、自分の経歴で要件は満たせるのでしょうか。
ご相談ケースでは、新設会社のため、会社として2年以内に中長期在留者の受け入れ実績や、2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験がありませんでした。
この場合でも会社に所属する方が中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があるなどの要件を満たせば、個人の経歴を基に支援責任者・支援担当者になることができます。
会社に所属する方が、前職で技能実習指導員や技能実習責任者に従事した経験を証明して登録支援機関の登録申請を行いました。
このように登録支援機関に関するご相談も受け付けております。
技能実習・特定技能の料金についてのご案内
※複数人申請の料金が適用できる場合は、雇用する企業が同一で同業種・同一申請の場合です。
特定技能1号
名古屋・岐阜入管への申請 | 行政書士報酬(税込) | その他手数料 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ) |
165,000円
※1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む 2人目から88,000円 ※2人目からの料金は同一企業・同業種・同時申請に限ります。 |
なし |
在留資格変更許可申請
(現在のビザから種類変更) |
165,000円
※1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む 2人目から88,000円 ※2人目からの料金は同一企業・同業種・同時申請に限ります。 |
収入印紙代
4,000円 |
在留期間更新許可申請
(転職なしの期間更新) |
88,000円
(リピーター様:66,000円) |
収入印紙代
4,000円 |
技能実習
外国人技能実習機構への申請 | 行政書士報酬(税込) | その他手数料 |
---|---|---|
技能実習計画認定申請 | 220,000円
(1名追加ごと27,500円) |
手数料3,900円
(1名あたり) |
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ) |
33,000円
(1名につき) |
なし |
在留資格変更許可申請
(技能実習1号から2号への変更) |
33,000円
(1名につき) |
収入印紙代
4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 33,000円
(1名につき) |
収入印紙代
4,000円 |
- 技能実習は受け入れ人数、職種によって正式なお見積書を作成させていただきます。
ご依頼いただいてから計画策定・入管への申請手続き・実習開始までは平均して8か月~10か月程度かかります。
※ご注意点のご案内
- 料金表は目安のため、ご事情によって上記の料金が変わる場合がございます。当事務所では、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示して、ご納得いただいてからお申込みいただいております。基本的にご依頼後に追加料金が発生することはございません。
- 名古屋入管、岐阜入管以外への申請にも対応しております。
- 外国語の書類は日本語訳の添付が必要となります。そのため別途、翻訳料金が必要になることがあります。
- 同時に複数申請のご依頼をいただいた場合、リピーターのお客様、顧問を担当しているお客様に関してはお値引きを行っております。
- 申請前に着手金として報酬の50%をお支払いいただき、許可後に成功報酬として残りの50%とその他手数料をお支払いいただきます。基本的に着手金のご返金はしておりませんので、ご了承をお願いいたします。
特定技能の申請サービスに含まれる内容
入国管理局の審査期間:約1か月~3か月前後
1.ビザ申請に関するコンサルティング
(・ビザ申請に関するヒアリング・在留資格該当性の調査・問題点や注意点の確認
・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内・(必要な場合)入管へ
の行政相談)
2. 個別の状況に応じた必要書類リスト作成
3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
4.ビザ申請書類・支援計画書の作成
5.各種契約書等の確認・作成
6.入管(出入国在留管理局)への申請取次
7.資料提出通知への対応・作成
8.結果通知の受け取り
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」の受け取り)
9.入管への新在留カードの受け取り
10.新在留カード、申請書類控えのお渡し
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」のお渡し)
11.許可後の注意点のご案内
※万が一、不許可になった場合は、入管で不許可理由の聞き取りを行い、許可の可能性があれば無料で再申請を行います。
申告内容の虚偽や過去の法令違反、行政書士が知りえなかった理由での不許可については、再申請サービスは適用できませんので、ご注意ください。
技能実習の申請サービスに含まれる内容
技能実習計画認定申請(外国人技能実習機構への申請)
技能実習を受け入れるためには、日本での実習の計画を立て、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。
実習計画の認定を受けてから入国管理局へ在留資格の申請を行います。
※認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。
原則として技能実習開始日の3か月前までに申請する必要があります。
平均の審査査期間は約1か月~2か月程度です
1.技能実習計画認定に関するコンサルティング
(・技能実習計画認定申請、技能実習計画の作成に関するヒアリング・認定基準該当性の調査・問題点や注意点の確認・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内・(必要な場合)外国人技能実習機構への行政相談)
2.個別の状況に応じた必要書類リスト作成
3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
4.技能実習計画認定申請書・技能実習計画の作成
5.各種契約書等の確認・作成
6.外国人技能実習機構への申請手続き
7.資料提出通知の対応・作成
8.結果通知書の受け取り
9.実習計画認定通知書、申請書類控えのお渡し
10.技能実習計画認定後の注意点のご案内
技能実習の申請(入国管理局への申請) 平均の審査期間:約1~3か月前後
1.ビザ申請に関するコンサルティング
(・ビザ申請に関するヒアリング・在留資格該当性の調査・問題点や注意点の確認
・審査のポイントのご説明・申請スケジュールのご案内・(必要な場合)入管への行政相談)
2. 個別の状況に応じた必要書類リスト作成
3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
4.ビザ申請書類の作成
5.各種書類の確認・作成
6.入管(出入国在留管理局)への申請取次
7.資料提出通知への対応・作成
8.結果通知の受け取り
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」の受け取り)
9.入管への新在留カードの受け取り
10.新在留カード、申請書類控えのお渡し
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」のお渡し)
11.許可後の注意点のご案内
※万が一、不許可になった場合は、入管で不許可理由の聞き取りを行い、許可の可能性があれば無料で再申請を行います。
申告内容の虚偽や過去の法令違反、行政書士が知りえなかった理由での不許可については、再申請サービスは適用できませんので、ご注意ください。
その他の外国人雇用に関する業務の料金とサービス内容
その他(技能実習・特定技能) | 行政書士報酬(税込) |
---|---|
登録支援機関登録申請 | (新規)143,000円
(更新) 88,000円 |
事業協同組合設立認可申請
|
(同業種)330,000円
(異業種)440,000円 |
監理団体許可申請 | 275,000円 |
監理団体・登録支援機関の顧問
外部監査 入国後講習 |
※応相談
ご依頼件数や契約期間により異なりますので、面談後に料金を提示いたします。 |
※その他、法定の手数料など実費がかかります。ご相談後に正式な金額をお見積りにて提示させていただきます。
登録支援機関登録申請サービス 平均の審査期間:約1~3か月前後
1.登録支援機関登録に関するコンサルティング
2.必要書類リストの作成
3.必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
4.申請書類の作成
5.添付書類の内容確認
6.入管(出入国在留管理局)への申請手続き
7.進捗報告、追加書類の対応・作成
8.許可証の受け取り
9.許可証のお渡し
10.許可後の注意点のご案内
監理団体のお客様向けサービスについて
- 事業協同組合設立
- 監理団体許可申請
上記の業務については、ご相談後に詳細をご案内させていただきます。