日本での起業を考えている方や、日本の企業で役員に就任する予定の方、すでに経営・管理ビザをお持ちの方、ビザのことでお悩みではないですか?
経営・管理ビザに関するご相談には、自身では事業計画書の作成が難しい、会社設立やビザ申請のスケジュールが分からない、事務所を借りようと思うがこの物件でビザがとれるのか不安、経営・管理ビザで在留しているが債務超過になり更新できるか心配…などの理由でお越しいただく方が多いです。
当事務所はお客様が安心して新たな事業のスタートに専念していただけるように、日本での会社設立から経営・管理ビザの取得までトータルしてサポートしております。
ご依頼されたお客様からは「事業計画書の作成をサポートしてもらえて助かった」「会社の設立から全て任せることが出来て、負担なく手続きができた」「債務超過になってしまったが無事に更新できて良かった」というお声をいただいております。
行政書士にご依頼いただくことで、不安や疑問を解消することができて、よりスムーズなお手続きが可能となります。
当事務所は初回相談を60分無料で行っております。行政書士には守秘義務が課せられており、ご相談内容が外に漏れることはありません。
また、ご相談後に当事務所からお客様に営業することはございませんので、ご安心ください。経営・管理ビザでお悩みの方は、是非一度ご相談にお越しください。
当事務所に経営管理ビザの申請をご依頼していただくメリット
会社設立からビザ申請までトータルサポート
経営・管理ビザの取得を目指す場合は、会社設立の時点から様々な注意が必要となります。会社を設立したからといって必ず経営・管理ビザが取れるわけではありません。当事務所ではビザの専門家である行政書士が、会社設立から事業計画書の作成、ビザ申請までトータルしてサポートいたします。(設立登記は提携の司法書士が行います。)行いたい事業内容が許認可の取得の必要があるかについても確認いたします。
お客様ご自身で入管だけではなく、公証役場や法務局へ行く必要もなくなるため、お手続きのご負担がとても少なくなります。
事業計画書の作成もお任せいただけます
「事業の安定性・計画性」や「事業の実態」があることを証明する事業計画書の作成は、経営・管理ビザの申請の中で特に重要な書類となります。原則、日本語での書類提出が求められており、外国人の方が日本語で事業計画書を作成するのは、多大な労力がかかるのではないでしょうか。
また、事業計画書を作成するときは、実現可能であり、目的に沿ったものでなければいけません。当事務所では、経営・管理ビザ取得に向けて、お客様から事業計画をヒアリングし、入管の審査で重要な点を予想しながら、ポイントを抑えた事業計画書を作成いたします。
ビザ取得後のアフターフォロー
新たに日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得する場合、最初は在留期間1年が付与されることが多く、すぐに更新の期限がきてしまいます。経営・管理ビザには「事業の安定性・継続性」があることが求められるため、基本的には決算が黒字であり、ある程度の売上があることが求められます。赤字になったからといって、必ず更新が不許可になるわけではないですが、「事業の安定性・継続性」があることを疎明する資料を、更新申請時に提出する必要があります。
事業を行っていく中で、当初の事業計画のとおり進まなかったり、経営状況でビザの更新について不安を感じる方もいらっしゃると思います。当事務所で経営・管理ビザの申請をご依頼いただいたお客様は、許可後の注意点のご案内と、更新などのご相談を無料でおこなっています。
経営・管理ビザの取得後もできる限りお客様のサポートをさせていただきます。
経営管理ビザ申請業務の料金とサービス内容
会社設立
※登記申請に関するお手続きは提携の司法書士をご紹介させていただきます。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
当事務所報酬額 | 66,000円(税込) | 55,000円(税込)
|
司法書士報酬額 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
定款認証手数料 | 50,000円 | なし |
収入印紙代 | 0円
※電子定款のため |
0円
※電子定款のため |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計額 | 323,000円 | 170,000円 |
※入管への経営・管理ビザの申請については別料金となります。
資本金の額によって、登録免許税が異なる場合がございます。
ご相談後に正式なお見積書を発行させていただきます。
会社設立サービスに含まれる内容
株式会社
1.会社設立に関するコンサルティング
(経営・管理ビザの取得を見据えたアドバイスをさせていただきます)
2.必要な許認可の有無の調査
(許認可の取得もご依頼いただく場合は、別途お見積りさせていただきます。)
3.定款の作成
4.公証役場での定款認証
5.登記申請書の作成・法務局での登記申請
(提携の司法書士が担当します)
6.必要に応じて各専門家のご紹介
(税務や労務などのお悩みで行政書士以外の専門家が必要な場合はご紹介させていただきます)
合同会社
1.会社設立に関するコンサルティング
(経営・管理ビザの取得を見据えたアドバイスをさせていただきます)
2.必要な許認可の有無の調査
(許認可の取得もご依頼いただく場合は、別途お見積りさせていただきます。)
3.定款の作成
4.登記申請書の作成・法務局での登記申請
(提携の司法書士が担当します)
5.必要に応じて各専門家のご紹介
(税務や労務などのお悩みで行政書士以外の専門家が必要な場合はご紹介させていただきます)
経営・管理ビザ
名古屋・岐阜入管への申請 | 行政書士報酬(税込) | その他手数料 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ) |
275,000円
|
なし |
在留資格変更許可申請
(現在のビザから種類変更) |
220,000円 | 収入印紙代
4,000円 |
在留期間更新許可申請
|
66,000円
(リピーター:55,000円) 赤字決算の場合は+44,000円 債務超過の場合は応相談 |
収入印紙代
4,000円 |
※ご注意点のご案内
- 料金表は目安のため、ご事情によって上記の料金が変わる場合がございます。当事務所では、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示して、ご納得いただいてからお申込みいただいております。基本的にご依頼後に追加料金が発生することはございません。
- 名古屋入管、岐阜入管以外への申請にも対応しております。
- 外国語の書類は日本語訳の添付が必要となります。そのため別途、翻訳料金が必要になることがあります。
- 申請前に着手金として報酬の50%をお支払いいただき、許可後に成功報酬として残りの50%とその他手数料をお支払いいただきます。基本的に着手金のご返金はしておりませんので、ご了承をお願いいたします。
経営・管理ビザ申請サービスに含まれる内容
- ビザ申請に関するコンサルティング
・ビザ申請に関するヒアリング
・在留資格該当性の調査
・問題点や注意点の確認
・審査のポイントのご説明
・申請スケジュールのご案内
・(必要な場合)入管への行政相談) - 個別の状況に応じた必要書類リスト作成
- 必要書類の収集(委任状で取得可能なもの)
- ビザ申請書類・申請理由書の作成
- 事業計画書の作成
- 各種契約書等の確認・作成
- 入管(出入国在留管理局)への申請取次
- 資料提出通知への対応・作成
- 結果通知の受け取り
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」の受け取り) - 入管への新在留カードの受け取り
- 新在留カード、申請書類控えのお渡し
(認定申請の場合は「在留資格認定証明書」のお渡し) - 許可後の注意点のご案内
※万が一、不許可になった場合は、入管で不許可理由の聞き取りを行い、許可の可能性があれば無料で再申請を行います。申告内容の虚偽や過去の法令違反、行政書士が知りえなかった理由での不許可については、再申請サービスは適用できませんので、ご注意ください。
経営・管理ビザのお手続きについて、お悩みはありませんか?
「経営・管理ビザ」とは、外国人の方が日本で事業の経営や管理業務に従事することができる在留資格です。元々は外資系企業での経営や管理業務に従事できる「投資・経営ビザ」という在留資格でした。2014年に改正があり、日系企業での経営や管理業務が追加され、「経営・管理ビザ」という名称に変更されました。
当事務所では、下記のようなご相談に対応してきました。
- 500万円以上の資本金で会社を設立したら、経営・管理ビザは取れますか?
- 留学ビザで在留しているが、卒業後に起業するにはどうしたらよいですか?
- 経営・管理ビザで在留しているが赤字決算になってしまい更新が不安です
- 昇進して日本企業の役員になる場合は、就労ビザから経営・管理ビザに変更が必要ですか?
「経営・管理ビザ」の申請は用意する書類や注意点も多く、ご自身で申請準備をするのは負担が大きいのではないでしょうか。基本的には申請する前に、会社の設立手続きや事業所の賃貸契約、許認可の取得が必要なため、ビザが取得できなかった場合の金銭的な損失についてもご不安を感じている方も多くいらっしゃると思います。
また、ビザ取得後も「事業の安定性・継続性」があることを求められるため、更新時にも注意が必要です。当事務所では、お手続きのサポートを通して、お客様が日本での事業活動に専念していただけるよう、お力になりたいと考えています。
なかなか簡単ではない経営管理ビザの手続き
経営・管理ビザを取得するケースとしては、以下の3つが規定されています。
- 日本で事業の経営を開始して、その経営業務または管理業務に従事する場合
- 日本で既に開始している事業の経営業務または管理業務に従事する場合
- 日本で事業を経営している者に代わって、その経営業務または管理業務に従事する場合
経営・管理ビザに係る事業内容は、日本で適法に行われる業種であれば、特に制限はありません。(風俗営業店も許可を得れば可能です)しかし、「事業の安定性・継続性」があることをしっかりと証明する必要があります。ビザの許可を得るために単に会社を作っただけではないか、厳しく審査されます。事業計画も具体的及び合理的で、実現できる内容であることが求められます。
その他の主な要件としては、以下の3つがあげられます。
- 事業用目的として独立した事務所が日本国内で確保できていること。
- 下記どちらかの事業規模であること
・日本で2名以上の常勤職員を雇用していること(アルバイトや就労ビザの外国人は不可)
・資本金または出資の総額が500万円以上であること(資本金の原資についても審査されます) - 管理に従事する場合は、3年以上の経営又は管理の経験があること。
記載している事項については、更に細かい規定があるため、一見要件を満たしているようにみえても、必ず許可されるわけではありません。
経営管理ビザ取得の流れ
経営・管理ビザのお手続きは平均して5カ月~6カ月の期間がかかります。起業準備や事業計画の策定にもお時間がかかりますので、お早めのご相談がおすすめです。
起業準備(ビジネスの構想・事業所の用意など)
↓
会社の設立手続き(公証役場・法務局)※必要な場合は許認可の取得手続きも
↓
事業計画書・ビザ申請書類の作成
↓
ビザの申請手続き(入管)
↓
経営・管理ビザの取得
↓
事業活動スタート
当事務所へのご相談ケース
経営・管理ビザで在留しているが、債務超過になってしまいました。更新できますか?
経営・管理ビザの事業の継続性については、直近二期の決算状況により判断されます。入管のガイドラインでは、直近期末において債務超過である場合(直近期前期末では債務超過となっ ていない場合)1年以内に具体的な改善(債務超過解消)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めると規定されています。
ご相談のケースでは、中小企業診断士に事業の継続性について評価してもらった意見書を提出し、今後の債務超過解消に向けた事業計画を策定し、無事に更新許可を得ることが出来ました。
就労ビザで勤務している会社の取締役になるのですが、経営・管理ビザへの変更手続きは必要ですか?
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザをお持ちの方が、取締役に就任して企業の経営や管理業務を行う場合は、経営・管理ビザへの変更手続きが必要になります。現在の在留資格の更新期限のタイミングで変更許可申請をすればよいとの考えもありますが、実際の活動が経営・管理に該当するものになるのであれば、少しでも早くお手続きをされることをおすすめします。
ご相談のケースでは、取締役に就任するに至った経緯の説明や、実質的に事業の経営を行うことの疎明資料を提出し、経営・管理ビザへの変更許可を得ることができました。
行政書士からのアドバイス
日本で起業をして経営・管理ビザを取得するには、会社を設立する段階からビザのことを考えて、様々なことを決定する必要があります。もちろん事業計画書もビザの審査を見据えて作成しなければいけません。
当事務所では、お客様が日本で実現したいビジネスを心より応援いたします。経営・管理ビザの取得をお考えの場合は、できるだけ早く専門家にご相談いただくことをおすすめします。