障害福祉事業の開業と運営【中小企業支援】

当事務所では、新たに障害福祉事業を始めたい方のサポートもサービスとして提供しております。障害福祉事業を立ち上げる際には、様々なお手続きが必要なため、なかなか理解が難しかったり、時間が取れないとお困りの方も多いのではないでしょうか。

障害福祉事業について、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所に障害福祉事業サポートをご依頼いただきますと、複雑な法令に悩む時間や、書類作成の手間が軽減され、お手続きのご負担を減らすことができます。

当事務所は、障害福祉事業のサポートについて、ご相談を60分5,500円で行っております。障害福祉事業に関するお手続きでお悩みの方は、一度ご相談にお越しください。行政書士には守秘義務が課せられており、ご相談内容が外に漏れることはありません。また、ご相談に当事務所からお客様に営業することはございませんので、ご安心ください。

障害福祉事業の手続きをご依頼いただくメリット

行政手続きにかける時間の節約

障害福祉サービス事業の開業には、様々なお手続きが必要となります。ただでさえ開業準備で忙しい中、行政への指定申請をご自身でおこなうには、大変な労力が必要になるのではないでしょうか。

細かな法令の確認や書類作成をお任せいただくことで、他のやるべきことに使う時間を増やすことができます。行政手続きの専門家として、精一杯サポートさせていただきます。

開業時の法的リスクの軽減

障害福祉事業の指定を受けるには、各法令の要件に適合していることを確認して、証明しなければいけません。当事務所では、単純に行政手続きの書類作成をするだけではなく、許可要件の事前調査や細かな法令の確認をおこないます。

障害福祉事業の制度や要件を、しっかりとお客様にご説明させていただきますので、理解不足による法令違反のリスクなどを軽減することが出来ます。

将来を見据えたアドバイス

障害福祉事業は、指定を受けてからが本当のスタートです。きちんと制度を理解したうえで、必要な基準を満たして施設を運営していかなければなりません。加算や実地指導のことも考える必要があります。

当事務所では、指定を受けた後の運営についても考慮し、先を見据えたアドバイス・ご提案をさせていただいております。

対応業務

  • 障害児通所支援/放課後等デイサービス・児童発達支援
  • 就労支援/就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援
  • グループホーム(共同生活援助)

障害福祉事業に関するご相談

※当事務所では、他業務については初回相談無料でおこなっておりますが、障害福祉事業に関しては、相談料を頂戴しております。

初回相談
(ご来所・zoomによるオンライン相談)
5,500円(税込)/60分
出張相談(※) 往復交通費(実費)+5,500円(相談時間90分程度まで)
往復2時間以上かかる場合は上記に加え別途日当11,000円を頂戴しております。
岐阜市内と岐阜市近郊は初回無料で出張相談を行っております。出張相談をご希望の方はご希望の住所をお知らせいただければ、詳しい料金をご案内させていただきます。

※基本的には事務所にお越しいただき面談でのご相談をお願いしております。ご訪問を希望のお客様は出張相談をご利用ください。

注意事項

調査が必要な事項などに関しては、相談業務ではお答えできない場合がございます。スポットコンサルティングでしたら、行政に対する調査後にご回答することも可能です。迷われる場合は、まずは初回相談でご相談ください。相談後にスポットコンサルティングをご利用される場合は、お支払いいただいた相談料をスポットコンサルティング費用からお値引きいたします。

メール・お電話でのお問い合わせについて

※メール・お電話でのお問い合わせは、下記の内容のみご対応しております。

  1. 営業時間や場所など事務所の営業に関すること
  2. 取扱業務や料金に関すること
  3. ご相談・スポットコンサルティングのお申し込み

具体的な業務に関するご質問にはご回答が出来ませんので、ご了承をお願いいたします。

障害福祉事業の料金

サービス内容 報酬額(税込) 備考
障害福祉事業

指定申請(新規)

440,000円~

※多機能型は+55,000円~

お客様の状況、申請の難易度によって料金が変動します。
顧問サービス(継続) 月額/33,000円~ 内容によって変動します。
スポットコンサルティング 1回/33,000円~ 指定申請のお手続きに関しては、まずは通常のご相談をご利用ください。
各種届け出 変更届/22,000円~ その他の業務に関しては、個別にお問い合わせください。

注意事項

  • 上記は当事務所の報酬額です。申請に関する郵送費などの実費はお客様のご負担となります。
    また、建築確認等その他費用が発生する場合がございます。
  • 上記の金額はあくまで目安となります。お客様の状況をご確認させていただいてから、正式なお見積書を発行させていただきます。
  • 料金表にない業務に関しては、個別にお問い合わせください。

指定申請サービスに含まれる内容

  1. 障害福祉事業に関するコンサルティング
    (現状確認、ヒアリング、スケジューリング、制度・法令の調査、ご注意点のご案内など)
  2. 建物の要件適合調査
    (消防法、建築基準法などに適合しているか調査します。調査の結果、建築確認や用途変更など他専門家への依頼が必要になる場合がございます。)
  3. 指定申請窓口への事前相談
    (事業者様の同席が必要な場合がございます)
  4. 指定申請窓口への事前協議
    (事業者様の同席が必要な場合がございます)
  5. 指定申請書類の作成代行
  6. 行政窓口への指定申請
    (事業者様の同席が必要な場合がございます)
  7. 指定後のご注意点のご案内
    (継続的なご支援をご希望の場合は、顧問サービスの利用をおすすめいたします)
  8. アフターフォロー
    (指定後2カ月間、お電話・メールでのご相談に対応いたします。)

顧問サービスに含まれる内容

当事務所では、継続的な運営サポートも顧問サービスとして提供しております。詳しい内容や料金については、お客様のご要望をご確認させていただいてからご案内させていただきます。

(例)回数制限なしのお電話・メールでのご相談対応、定期的な訪問、法改正などのご案内、処遇改善加算の取得に関するご提案・アドバイス、運営についてのご相談等。

スポットコンサルティングサービスに含まれる内容

・ご相談(90分×1回)、お悩みに関するアドバイス、必要な行政調査(ご回答までにお時間がかかる場合がございます)、コンサル内容をおまとめした資料のお渡し、アフターフォロー30日間(お電話・メール対応)

当事務所では、スポットコンサルティング業務も行っております。

ご相談方法は、ご来所での対面相談かオンライン相談(zoom)をお選びいただけます。

今すぐ業務を依頼するわけではないが、障害福祉事業について知りたいことがあるという方は、こちらのご利用がおすすめです。制度や法令のご案内から、行政への調査が必要な事項に関してもご対応可能です。(窓口への問い合わせ・法令確認等での調査が可能な事項に限ります。)

対応地域

岐阜県全域、愛知県の一部

岐阜 岐阜市・各務ヶ原市・岐南町・笠松町・羽島市・瑞穂市・北方町・本巣市・山県市・大野町・神戸町・大垣市・池田町・垂井町・揖斐川町・関ケ原町・養老町・海津市・安八町・下呂市・高山市・白川村・飛騨市・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・坂祝町・富加町・可児市・御嵩町・川辺町・八百津町・七宗町・白川町・東白川村・多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市
愛知 名古屋市・一宮市・江南市・犬山市・岩倉市・稲沢市など

※障害福祉事業のサポート業務は、地域によって細かな要件が異なる場合が多いため、基本的に上記の地域からしかお引き受けしておりません。

障害福祉事業に関して、こんなお悩みはありませんか?

  • 放課後等デイサービスを開設したいが、制度や法令が難しくて困っている
  • 指定を受けたいが、手続きが複雑で時間がかかってしまう
  • 新しい事業所をつくりたいので、申請をサポートしてほしい
  • 報酬加算の計算方法が複雑で、どのくらいの加算になるか分からない

自身でおこなうには労力がかかる「指定申請」

障害福祉事業を開業する際には、管轄の行政庁(都道府県や市)の窓口に申請をおこない、「指定」を受ける必要があります。行政から指定を受けることで、給付金をもらいながら施設運営をすることができます。

指定に必要とされる要件・手続きは障害福祉事業の種類や、管轄の窓口によって、異なるため、事前に確認しなければいけません。障害福祉サービスに関する法令以外に、建築基準法や都市計画法その他関係法令にも注意する必要があります。

開設までの事前準備や物件の賃貸借契約など、事業のスケジュールを円滑に進めるためにも、事前に指定を受けるまでの流れを把握しておく必要があります。

当事務所では、「法令や要件が複雑で手続きの流れやスケジュールが想像しにくい」「基準を満たせているか不安がある」「指定申請の書類作成まで手が回らない」「指定を受けた後もサポートをお願いしたい」など行政手続きでお悩みの方のサポートをおこなっております。

指定を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか

そもそも、障害福祉事業で指定を受けるためには、どのような要件を満たして、どういう流れでお手続きを進めていくことになるのでしょうか。

指定事業者になるためには、事業を行う場所の管轄行政庁(指定申請の窓口)で定められた要件を満たす必要があります。指定申請は事業所ごとに行うので、法人の所在地ではなく「事業所の所在地」を管轄する障害福祉を担当する行政が窓口になります。細かな要件は、管轄の行政庁や施設の種類によって異なりますが、おおまかな要件は以下の3つです。

①法人格を有していること

個人事業主では、障害福祉事業の指定を受けることができないため、法人格を取得していなければなりません。法人の種類は問われませんが、定款の目的欄に申請に係る障害福祉事業についての記載があることが必要です。(※定款の記載の仕方については、申請窓口で要確認)

②事業所の指定基準を満たしていること

障害福祉サービス事業の種類ごとに指定を受けるための基準が定められています。

  • 人員基準…障害福祉サービス事業所で働く人の知識、技能、人員配置等に関する基準。
  • 設備基準…事業所として利用する建物の面積や間取り、設備に関する基準。
  • 運営基準…事業所が行う必要がある事項や手続きなど、サービス提供にあたり求められる基準。

障害福祉事業の立ち上げの際には、このような基準を十分に理解して、基準を満たせるように採用活動や物件選びをおこなわなければいけません。

③適正な運営が見込めること

指定を受けた後も障害福祉事業に関連する法令を遵守して、事業者としての責務を果たしながら、適正に運営がなされると見込めることが必要です。

障害福祉事業の開所までの一般的な流れ

1.障害福祉サービス事業の事業計画

開所する場所やサービス種別の決定

2.法人の設立など開業準備

既存の法人は定款変更が必要な場合があります。

3.指定申請窓口・消防での事前相談(人員基準・建物や設備基準の確認)

※物件の契約は、基準を満たしていることを確認してからにしたほうがよいです。

都市計画法、建築基準法、消防法等の各種法令に適合していることが必要です。

4.事前協議(指定を受けようとする月の約3か月前まで。)

各窓口で違いがありますが、基本的には事前協議が必要なことが多いです。

5.申請書類の提出

指定日は毎月1日なので、指定希望月の1か月前までには申請書類の提出が必要です。

6.受付及び審査(審査期間中に現地確認が行われる場合もあります)

サービスの種別ごとに、基準を満たせているか審査されます。

7.指定

審査の結果、問題がないと判断された場合は、指定を受けることができます。

指定を受けることができれば、ようやく事業を開始できます

上記は一般的な流れをおおまかに記載したものです。地域や障害福祉事業の種別によって違いがありますので、ご了承をお願いいたします。指定を受けるためのお手続きには、事前相談から平均して6カ月ほどかかります。会社設立や物件の用途変更が必要な場合など、もっと長い期間が必要になるケースもございます。お早めのご相談をおすすめいたします。

業務への想い

障害福祉事業の指定申請のお手続きは思っている以上に複雑です。自分でがんばってみたけど、開業までに1年以上かかってしまった…というようなお話も聞くことがあります。

当事務所では、お客様の状況をしっかり把握し、将来のことを見据えたご提案をすることを大切にしています。また、自身の家族も障害福祉サービスを利用させていただいている一人です。行政書士・利用者の家族として、地域の障害福祉施設がよりよくなって欲しいとの想いを持って、業務にあたっています。障害福祉事業の開設を予定されている方、自分でやってみたけど大変だったという方は、新しい事業所を開所される前に是非一度お声がけください。

行政書士たなかオフィス
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